判旨
債務が存在しないことを知りながら任意に弁済を行った場合、民法705条の非債弁済に該当し、不当利得返還請求権は否定される。公定賃料を超過する賃料の支払いであっても、支払義務がないことを認識していれば同条が適用される。
問題の所在(論点)
公定賃料を超過する賃料を支払った場合において、支払義務がないことを知りながら支払ったことが民法705条の非債弁済にあたり、不当利得返還請求が否定されるか。
規範
債務の弁済として引き渡した給付について、弁済者がその当時、債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない(民法705条)。
重要事実
賃借人(上告人)は、賃貸人との間において約定の賃料を支払う旨の契約を締結していた。しかし、その約定賃料は公定賃料を超過するものであり、法律上の支払義務を欠くものであった。上告人は、この公定賃料の超過分について法律上の支払義務がないことを知りながら、あえて約定通りの金員を賃料として支払った。
あてはめ
本件において、上告人は公定賃料を超過する部分について法律上の支払義務がないことを認識していた。それにもかかわらず、約定の金員を賃料として任意に支払っている。このような場合、他に特段の事由が認められない限り、民法705条の要件である「債務の存在しないことを知って」した弁済に該当すると評価される。したがって、法律上の原因を欠く給付であっても、その返還を請求することはできない。
結論
公定賃料を超過することを知りながら支払った賃料について、民法705条に基づき不当利得返還請求権は否定される。
実務上の射程
非債弁済(705条)の典型的な適用例を示す判例である。公定価格制度(賃制等)が存在した当時の事案であるが、現在でも「法律上の義務がないことを知りながらあえて支払った」場合の不当利得返還請求を封じる根拠として、民法708条(不法原因給付)の適否を判断する前段階で検討すべき条文として重要である。
事件番号: 昭和36(オ)215 / 裁判年月日: 昭和39年2月14日 / 結論: 棄却
土地賃借権の存否につき争いのある場合において、土地所有者が地代の弁済としての供託金および地代として支払われた現金を受領した事実があつても、かつて土地の賃貸借がなされた事実なく地上建物も土地所有者の承諾を得ずに建築されたものであり、右供託金および現金の受領も、両者間の紛争の仲裁に入つた第三者からこれを受領しないと物事に角…
事件番号: 昭和30(オ)860 / 裁判年月日: 昭和33年2月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸人が継続的に賃料の受領を拒絶している場合、賃借人が弁済の提供を継続しなくても、その後の賃料を供託することは有効であり、賃料不払による解除は認められない。 第1 事案の概要:賃借人(被上告人)は、昭和24年から26年の各年末に賃料を持参したが、賃貸人(上告人)はこれを受理せず返還した。さらに昭和…
事件番号: 昭和38(オ)1462 / 裁判年月日: 昭和39年6月26日 / 結論: 棄却
賃貸人たる地主は、借地人に対し賃料請求権を有するとしても、いまだ借地人から右賃料の支払を受けていないかぎり、借地権の無断譲受人に対し賃料相当の損害賠償請求ができる。
事件番号: 昭和34(オ)1056 / 裁判年月日: 昭和35年7月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決文が極めて簡潔であり、原審(東京高裁昭和32年4月11日判決)の判断を相当として上告を棄却したものである。原審は、債務不履行による契約解除に伴う原状回復義務において、金銭返還義務を負う者が、その受領の時から利息を付して返還すべきとした。 第1 事案の概要:上告人(被告・売主)と被上告人(原告・…
事件番号: 昭和36(オ)646 / 裁判年月日: 昭和38年4月23日 / 結論: 棄却
第三者が賃借土地の上に存する建物の所有権を取得した場合に、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しない間に賃貸借が賃料不払のため解除されたときは、借地法一〇条に基づく第三者の建物買取請求権はこれによつて消滅するものと解するのを相当とする。