判旨
訴えの交換的変更がなされた場合に、相手方が異議なく直ちに応答陳述をしたときは、変更による旧請求の消滅および新請求への移行が適法に認められる。また、予備的請求の追加時において、その基礎となる事実が既に主張・提出されており、訴訟を著しく遅延させるおそれがない場合には、訴えの変更は適法である。
問題の所在(論点)
1. 訴えの交換的変更に対し相手方が異議なく応答した場合の効力。 2. 審理の後半で予備的請求を追加することが「訴訟を著しく遅延させる」として許されないか(民事訴訟法143条1項但書、旧法232条)。
規範
1. 訴えの交換的変更において、相手方が変更後の新請求について異議なく直ちに応答陳述をしたときは、変更の手続的瑕疵は治癒され、旧請求は消滅し、新請求が訴訟上の審判対象となる。 2. 訴えの追加的変更(予備的請求の追加)の適否は、請求の基礎に変更がなく、かつ訴訟手続を著しく遅延させないか否かにより判断される。特に、追加された請求の根拠となる事実関係が、既に提出された準備書面や相手方の既往の主張に含まれている場合には、特段の事情がない限り訴訟を著しく遅延させるものとはいえない。
重要事実
被上告人(原告)は、上告人(被告)の先代に対し、不動産所有権移転登記等を求めて提訴した。原審において、被上告人は「訴えの交換的変更」を行い、新たな請求を立てたが、これに対し上告人側は異議を述べずに応答陳述を行った。また、被上告人は予備的請求を追加したが、その内容は既に提出されていた「請求の趣旨原因補充申立書」に基づくものであり、かつ、その基礎となる株式譲渡に関する事実は上告人側が第一審から自ら主張していた事項であった。
あてはめ
1. 交換的変更について、上告人(被告)の訴訟代理人は新請求に対し異議なく直ちに応答陳述を行っている。これにより、変更の手続は有効に完結し、旧請求は消滅したと解される。 2. 予備的請求の追加について、その陳述は原審第24回口頭弁論期日となされたが、内容は約1年前の第16回期日に提出済みの書面に基づくものであった。さらに、追加請求の主要事実は被告側が当初から主張していた内容と共通している。したがって、防御の準備に新たな負担を強いるものではなく、訴訟を著しく遅延させるおそれがあるとは認められない。
結論
本件訴えの変更はいずれも適法であり、原審の判断に違法はない。上告棄却。
事件番号: 昭和36(オ)1377 / 裁判年月日: 昭和37年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において初めて予備的請求を追加・申立てることは、当事者の審級の利益を奪うものではなく、適法である。 第1 事案の概要:被上告人(原告)は、上告人(被告)に対し、本件建物に関する権利を主張して訴えを提起した。第一審の判断を経て、控訴審(原審)において初めて予備的請求の申立てを行ったところ、原審…
実務上の射程
訴えの変更に関する手続的有効性の追認と、「訴訟の著しく遅延させる」ことの判断基準を示す。特に、相手方が争っていた事実を請求の基礎とする場合、追加変更の許容性が高まることを示唆しており、時機に後れた攻撃防御方法(157条)との関係でも参考となる。
事件番号: 昭和29(オ)854 / 裁判年月日: 昭和31年5月25日 / 結論: 棄却
昭和一六年一一月中に締結された代物弁済の予約について、債権者のなした予約完結の意思表示が、右予約成立後、物価の高騰した昭和二二年一〇月中になされた場合であつても、原審認定の事実関係(原判決参照)の下においては、右予約完結の意思表示は信義公平に反するものとは認められない。
事件番号: 昭和34(オ)1210 / 裁判年月日: 昭和36年10月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が当事者の主張した日時や形式とは異なる態様で契約の成立を認定しても、それが当事者の主張の範囲内における事実の評価にすぎない場合には、弁論主義に反しない。 第1 事案の概要:被上告人(建築主)が、上告人(施工者)に対し、建物建築請負契約に基づき建物の引渡し等を求めた事案。被上告人は「昭和24年…
事件番号: 昭和30(オ)441 / 裁判年月日: 昭和32年3月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産売買の表見代理(民法110条等)において、相手方が本人に直接確認せず、委任状等の提示を求めなかったとしても、諸般の事情により代理権があると信じるにつき正当な理由が認められる場合がある。 第1 事案の概要:上告人(本人)所有の本件土地家屋につき、Dが上告人の代理人と称して被上告人(相手方)との…
事件番号: 昭和30(オ)571 / 裁判年月日: 昭和32年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の譲受人が譲渡人に対し「借金を返せば戻してやる」と述べ、譲渡人も「将来取り戻せばよい」と考えていたとしても、それが直ちに法律上の効果を生じさせる合意(契約の内容)になるとは限らない。 第1 事案の概要:上告人と被上告人Bとの間で本件不動産譲渡契約が締結された際、被上告人Bは上告人に対し「借金…