判旨
最高裁判所の判決に対して特別抗告を申し立てることは、法律上の規定がないため不適法であり、認められない。
問題の所在(論点)
最高裁判所の判決に対し、特別抗告を申し立てることが認められるか、および判決訂正の事由が認められるか。
規範
最高裁判所の判決に対する不服申立て手段については、法に明文の規定がある場合に限り認められる。現行法上、最高裁判所の判決に対し、特別抗告の申立てを許す規定は存在しない。
重要事実
申立人が最高裁判所の判決に対し、特別抗告(または判決訂正の申立てと解されるもの)を申し立てた事案。
あてはめ
法制度上、最高裁判所は終審裁判所であり、その判決に対する更なる上訴手段としての特別抗告は法定されていない。したがって、当該申立ては不適法である。また、仮に判決訂正の申立てとして構成したとしても、本件において判決を訂正すべき事由(民事訴訟法上の誤記や計算違い等に相当する事由)は認められない。
結論
本件申立ては、規定のない不適法な申立てとして棄却される。
実務上の射程
最高裁判決の確定後における不服申立ての限界を示す。実務上、最高裁判決に対する再審の訴え等は別として、特別抗告等の通常の上訴に類する手段は一切認められないことを確認する際に参照される。
事件番号: 昭和28(す)536 / 裁判年月日: 昭和28年11月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所がなした上告棄却の決定に対しては、抗告をすることが許されないだけでなく、これに代わる異議の申立てをすることも許されない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所がなした上告棄却の決定(刑訴法414条、386条2項)に対し、不服として異議の申立てを行った。なお、具体的な事案の内容については…
事件番号: 昭和29(し)28 / 裁判年月日: 昭和29年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上訴権回復請求を棄却した決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告の対象とはならない。 第1 事案の概要:抗告人は、名古屋高等裁判所が昭和29年5月21日に行った上訴権回復請求を棄却する決定に対し、最高裁判所に特別抗告を申し立てた…
事件番号: 昭和28(す)225 / 裁判年月日: 昭和28年5月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条に基づく裁判の解釈を求める申立ては、刑の言渡しをした裁判に対してのみ許されるため、上告棄却の判決に対して申し立てることはできない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所による上告棄却の判決に対し、刑事訴訟法501条に基づき当該裁判の解釈を求める申立てを行った。 第2 問題の所在…
事件番号: 昭和29(し)2 / 裁判年月日: 昭和29年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、刑事訴訟法433条のように特別の規定がある場合に限り許されるものであり、単なる訴訟法違反を理由とする抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定(控訴棄却決定と推認される)に訴訟法違反があるとして、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。なお、本件に関連して刑事訴…
事件番号: 昭和28(す)140 / 裁判年月日: 昭和28年5月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所第二小法廷昭和28年5月13日決定は、具体的な判示事項がないものの、原審の判断を維持して抗告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件は、抗告人が原審の判断に不服を申し立て、最高裁判所に対して特別抗告(または許可抗告等)を行った事案である。判決文の本文には具体的な事案の内容や下級審の…