判旨
旧刑事訴訟法が適用される事件において、高等裁判所の決定に対し最高裁判所へ抗告をすることは、訴訟法において特に認められた場合を除き許されない。
問題の所在(論点)
旧刑事訴訟法が適用される事件において、高等裁判所による再審請求棄却決定に対し、最高裁判所への抗告が認められるか。
規範
刑訴施行法2条の適用を受ける旧刑訴事件の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てるには、刑訴応急措置法18条等、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている旨の規定を要する。
重要事実
申立人は、東京高等裁判所が下した再審請求棄却決定を不服として、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。本件は刑訴施行法2条に基づき旧刑事訴訟法が適用される事案であった。
あてはめ
本件における東京高等裁判所の決定は、旧刑訴事件に関するものである。刑訴応急措置法18条等において、当該決定に対し最高裁判所に抗告できる旨の特別の定めは存在しない。したがって、法律上の根拠を欠く抗告であるといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法の改正に伴う経過措置(刑訴施行法)に関する判断であり、旧法下の決定に対する不服申立ての許容範囲を限定している。現行法下での特別抗告等の議論とは文脈が異なる点に注意が必要である。
事件番号: 昭和26(し)58 / 裁判年月日: 昭和26年9月18日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和28(き)4 / 裁判年月日: 昭和28年6月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑事訴訟法下の上告棄却判決に対する再審請求は、旧刑訴法488条1項に規定された限定的な事由がある場合にのみ認められる。新規証拠の発見(新証拠)は同項所定の再審事由には含まれず、これを理由とする再審請求は不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、旧刑事訴訟法事件において最高裁判所が下した上告棄却…
事件番号: 昭和28(し)49 / 裁判年月日: 昭和31年9月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所のした再審請求棄却決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てることは、法律に特別の規定がある場合に限り許される。特別抗告として解釈する場合であっても、法定の提起期間を徒過し、かつ抗告理由が法定の事由に該当しないときは、当該申立ては不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、昭和28年4月30日…
事件番号: 昭和25(し)56 / 裁判年月日: 昭和25年11月28日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和36(し)34 / 裁判年月日: 昭和36年8月28日 / 結論: 棄却
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