判旨
被告人の自白のみに基づいて有罪とされることを禁止する憲法38条3項及び刑訴法319条2項に関し、原判決が自白以外の補強証拠を挙げて事実を認定している場合には、憲法違反の主張は前提を欠き認められない。
問題の所在(論点)
被告人の自白が存在する場合に、判決が補強証拠を併せて示して事実認定を行っているとき、憲法38条3項(自白の補強法則)違反が認められるか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項は、被告人の自白のみを証拠として有罪とすることを禁じている。これに対し、裁判所が自白以外の証拠を補強証拠として示し、それらを総合して事実を認定している場合には、自白の補強法則に反しない。
重要事実
被告人が起訴された事件において、第一審判決(及びそれを維持した原審判決)は、被告人の自白のほかにこれを補強する証拠を掲げて事実を認定していた。これに対し、弁護人は自白の補強法則違反(憲法違反)を理由に上告を申し立てた。
あてはめ
本件において、原審が維持した第一審判決の内容を確認すると、被告人の自白のみに依拠して事実を認定したものではない。具体的には、自白を補強するに足りる証拠が別途掲げられており、それに基づき適法に事実が認定されている。したがって、自白のみで有罪とされたことを前提とする弁護人の憲法違反の主張は、その前提事実を欠くといえる。
結論
本件上告は、憲法38条3項違反の前提を欠き、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
自白の補強法則に関する極めて基本的な判断を示したものである。答案上は、補強証拠の存否が争点となる場合に、自白以外の証拠が「事実を認定するための補強証拠」として形式的・実質的に示されているかを確認し、要件充足性を判断するための基礎的論拠として活用できる。
事件番号: 昭和29(あ)487 / 裁判年月日: 昭和29年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみで有罪とされることを禁じた憲法38条3項に関し、原判決が自白以外の証拠に基づき事実認定を行っている場合には、同項違反の主張は前提を欠き失当である。 第1 事案の概要:被告人が特定の犯罪事実について起訴され、第一審および控訴審において有罪判決を受けた。弁護人は、控訴審判決(原判決)が…