判旨
判決は、供述者の証言に原判決の認定に対応する内容が含まれている場合、証言の前提を欠くとする主張は上告理由にあたらないとし、憲法違反や事実誤認等の主張も適法な上告理由に該当しないと判断した。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「証言内容と原判決の認定の齟齬」が刑訴法405条の判例違反にあたるか、また実質的に訴訟法違反にすぎない主張が憲法違反として許容されるか。
規範
刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反)に該当するか否かは、具体的な事実に即して厳格に判断される。判例違反の主張については、原判決の認定が証言内容と整合している場合にはその前提を欠くものとされ、また憲法違反を名目とする実質的な訴訟法違反や、量刑不当、事実誤認の主張は同条の上告理由を構成しない。
重要事実
被告人は原判決に対し、判例違反、憲法違反、量刑不当、事実誤認を理由として上告を申し立てた。具体的には、証人Aの証言内容と原判決の認定の食い違いを指摘する判例違反の主張、および実質的には訴訟法違反に過ぎない憲法違反の主張が含まれていた。
あてはめ
証人Aの証言を検討すると、原判決の認定に照応する供述が存在している。そのため、判例違反があるとする主張は前提を欠いているといえる。また、憲法違反を主張する点は実質的には単なる訴訟法違反の主張であり、量刑不当や事実誤認の主張とともに、刑訴法405条が定める適法な上告理由にはあたらないと評価される。さらに、記録を精査しても刑訴法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由にあたらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
事件番号: 昭和28(あ)3664 / 裁判年月日: 昭和29年4月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として主張された憲法違反や判例違反が、実質的に単なる訴訟法違反や量刑不当の主張にすぎない場合には、刑訴法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審判決における訴訟法違反を原判決(控訴審)が職権調査せず看過した点について、憲法違反および判例違反であると主張して上告…
上告審における上告理由の形式的な適格性を判断する際の枠組みを示す。特に憲法違反の主張が実質的な訴訟法違反にすぎない場合に上告を退ける実務上の運用を裏付けるものであるが、判決文が簡略であるため、具体的な認定手法の詳細については他の判例による補完を要する。
事件番号: 昭和25(あ)2479 / 裁判年月日: 昭和26年7月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定された上告理由に該当しない主張、すなわち単なる事実誤認や量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人側は、第一審判決において採証の法則に反する事実誤認または審理不尽の違法があること、および量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた。 第2 …