判旨
数個の同種行為が包括一罪として構成される場合、起訴状において当該行為を包括的に記載しても、訴因の特定に欠けるところはない。
問題の所在(論点)
複数の同種行為を包括一罪として起訴する場合、個々の行為を細分化して記載せず包括的に記載した訴因は、刑事訴訟法第256条第3項にいう「訴因の特定」を欠くか。
規範
起訴状に記載すべき訴因は、検察官の構成した犯罪の法的性質に従い、他の犯罪事実と識別できる程度に特定されていれば足りる。特に、数個の同種行為を包括して一つの罪とする包括一罪においては、その一罪としてのまとまりをもって事実を記載することで、訴因の特定(刑法第256条第3項)としての要件を満たす。
重要事実
被告人が行ったとされる複数の行為に対し、検察官は第一および第二の行為ごとにそれぞれ包括一罪と認めて起訴状を構成した。弁護人は、当該訴因の特定が不十分であるとして上告を申し立てた。
あてはめ
本件において、検察官は被告人の行為を個別の犯罪の併合罪としてではなく、第一および第二の各行為ごとに包括一罪として評価し、その法的評価に基づいた事実記載を行っている。このような記載方法は、包括一罪という一つの犯罪事実を他の事実と識別するに足りる記載であるといえる。したがって、個々の行為の詳細な特定がなされていないとしても、訴因の特定に欠けるところはないと解される。
結論
包括一罪として起訴された訴因について、その特定に欠けるところはなく、本件起訴状は適法である。
実務上の射程
集合犯や常習犯などの包括一罪において、個々の実行行為の時日時分や場所を厳密に特定せずとも、一定の期間・場所の範囲内で一括して記載することが許容されることを裏付ける。実務上は、訴因の特定の程度を検討する際、検察官が主張する「罪の個数」との相関で判断する際の根拠となる。
事件番号: 昭和28(あ)2403 / 裁判年月日: 昭和30年3月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】複数の犯行が行われた場合において、各所為ごとに独立して犯罪が成立するか、あるいは包括して一罪となるかは、事実認定の問題である。第一審が各所為ごとに一罪が成立すると認定したことが証拠上可能であるならば、その認定は維持される。 第1 事案の概要:被告人が複数の所為に及んだ事案において、第一審判決は、各…