判旨
起訴前の勾留中に行われた供述調書を証拠とすることの適法性、及び起訴後の勾留に違法があったとしてもそれが直ちに判決に影響を及ぼすとはいえないことが示された。
問題の所在(論点)
起訴前の勾留中に作成された供述調書の証拠能力の有無、および起訴後の勾留手続における違法が判決に影響を及ぼすか(刑事訴訟法405条、411条)。
規範
起訴前の勾留中に作成された供述調書であっても、直ちに証拠能力が否定されるものではなく、その作成過程に違法が認められない限り証拠として用いることができる。また、起訴後の勾留手続に仮に違法が存在したとしても、その違法が判決に影響を及ぼすと認められない限り、上告理由とはならない。
重要事実
被告人が起訴前および起訴後の勾留期間中に供述を行い、その内容が供述調書として作成された。弁護人は、起訴前の勾留中の供述調書を証拠としたことの違法性、および起訴後の勾留の違法性が判決に影響を及ぼすものであると主張して上告した。
あてはめ
起訴前の勾留中の供述調書については、原判決の説示によればその証拠採用は違法ではない。また、起訴後の勾留についても、仮に所論のような違法があったとしても、記録に照らしそれが判決に影響を及ぼすものとは認めがたい。したがって、刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき事由は存在しない。
結論
本件上告は棄却される。起訴前の勾留中の供述調書の証拠採用は適法であり、起訴後の勾留の違法も判決に影響を及ぼさない。
実務上の射程
勾留の違法を理由とする上告において、手続上の瑕疵が判決内容そのものに論理的・実質的な影響を与えない限り、判決の破棄事由にはならないという実務上の判断枠組みを維持するもの。また、起訴前の勾留中の供述調書の証拠能力に関する基礎的な確認的事例として機能する。
事件番号: 昭和29(あ)235 / 裁判年月日: 昭和29年5月20日 / 結論: 棄却
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