判旨
被告人の自白の補強証拠として、共同被告人の供述を用いることができる。これは、共同被告人との間に共犯関係があるか否かを問わず、互いに他の被告人の自白の補強証拠となり得る。
問題の所在(論点)
被告人の自白を唯一の証拠として有罪とされないとする補強法則に関し、共同被告人の自白(共犯者の自白)に補強証拠としての適格性が認められるか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項が定める自白の補強証拠について、共同被告人の自白(公判外の供述調書を含む)は、共犯関係の有無にかかわらず、被告人の自白を補強する証拠となり得る。
重要事実
被告人が検察官に対して自白した調書が存在する事案において、原判決はその自白を補強する証拠として、第一審における分離前の相被告人Aが検察官に対して行った供述調書等を総合して有罪事実を認定した。これに対し弁護側は、共同被告人の自白を補強証拠とすることは違憲であるとして上告した。
あてはめ
最高裁は、昭和23年大法廷判決の先例を引用し、共同被告人の自白であっても、それが自己の自白とは独立した他人の証拠である以上、共犯関係の有無を問わず互いに他の被告人の自白を補強する証拠となり得ると解した。本件においても、原判決が被告人の検察官に対する供述調書と、相被告人Aの検察官に対する供述調書を総合して事実を認定したことは、この判断枠組みに沿うものであり適法である。
結論
共同被告人の自白は補強証拠になり得るため、原判決に憲法違反や判例違反はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の補強法則(刑訴法319条2項)に関する基礎的な判例である。答案上では、共犯者の供述が「被告人の自白」に含まれるかという論点に関連し、共犯者の供述が独立した証拠としての価値を有することを根拠に、補強証拠適格を肯定する論拠として引用する。
事件番号: 昭和27(あ)303 / 裁判年月日: 昭和28年4月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白を補強する証拠として、被害者の供述を記載した書面(被害供述書)を用いることは許容される。 第1 事案の概要:被告人が犯行について自白をしている事案において、被害者Aの被害供述書が証拠として提出された。弁護人は、当該被害供述書では被告人の自白を補強するに足りないとして、自白のみによる処罰…