判旨
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、主観的に裁判の内容が不公平であると思料される裁判所を指すものではない。また、実刑の言渡しをすることも憲法13条に違反しない。
問題の所在(論点)
実刑判決の言渡しが憲法13条に違反するか、および憲法37条1項にいう「公平な裁判所」の意義が問題となる。
規範
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、当事者が裁判の内容が不公平であると思料するような裁判所を指すものではない。裁判所が法に基づき客観的に中立公正な立場から判断を下す組織であることを意味する。
重要事実
被告人Aおよび被告人Bが、実刑を言い渡されたこと等に不服を抱き上告した事案。被告人側は、実刑の言渡しが憲法13条(幸福追求権等)に違反し、かつ、裁判の内容が不公平であるとして、憲法37条1項の「公平な裁判所」による裁判を受ける権利を侵害された旨を主張した。
あてはめ
まず、実刑を言い渡したこと自体をもって憲法13条に違反するとは認められない。次に、被告人は裁判の内容に不服を抱き不公平であると主張するが、憲法37条1項の「公平な裁判所」とは当事者の主観的な思料によって左右される概念ではない。本件において裁判所の組織や手続に客観的な不公平を基礎づける事情は見当たらないため、憲法違反の主張は当たらない。
結論
本件各上告を棄却する。実刑の言渡しや当事者が主観的に不公平と感じる裁判内容は、憲法13条および37条1項に違反しない。
実務上の射程
憲法37条1項の「公平な裁判所」の意義を、当事者の主観的判断ではなく客観的な組織・構成の観点から定義した初期の判例である。司法試験においては、裁判官の忌避や除斥、あるいは裁判の公正さが問題となる場面において、条文の解釈指針として引用できる。
事件番号: 昭和27(あ)5636 / 裁判年月日: 昭和29年3月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項に規定される「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所の構成その他において、偏頗のおそれがない裁判所による裁判を指す。 第1 事案の概要:被告人が、下級審の判決に対して事実誤認や量刑不当を理由に上告を申し立てた事案。弁護人は、上告趣意において「公平な裁判所の裁判」を受ける権利の侵害(憲法違反…
事件番号: 昭和22(れ)138 / 裁判年月日: 昭和23年6月9日 / 結論: 棄却
憲法第三七條第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や公平のおそれのない組織と構成をもつた裁判所による裁判を意味するものであつて、個々の事件につきその内容實質が具體的に公平妥當なる裁判を指すのではない。從つて所論のように同規定を以て刑の言渡が苛酷で妥當を缺く場合には刑訴應急措置法第一三條第二項の規定如何にかかわ…