判旨
「貸金業等の取締に関する法律」2条にいう「貸金業」とは、反復継続の意思をもって、金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介をすることを指す。
問題の所在(論点)
旧「貸金業等の取締に関する法律」2条(現行の貸金業法2条1項に相当)にいう「貸金業」の定義、特に「業として」行うことの意義が問題となった。
規範
「貸金業」の定義について、主観的な態様として「反復継続の意思」をもって、客観的な行為として「金銭の貸付けまたは金銭の貸借を媒介すること」をいうと解する。
重要事実
被告人が「貸金業等の取締に関する法律」(当時の法律)2条に規定される「貸金業」に該当する行為を行ったとして起訴された。弁護人は、原判決の判断に判例違反があるとして上告した。
あてはめ
本件判決文からは具体的な被告人の行為事実は詳らかではないが、裁判所は、昭和28年9月10日の先例を踏襲し、貸金業とは「反復継続の意思」をもって金銭の貸付け等を行うことであると判示し、原判決に違法はないとした。
結論
本件上告は棄却され、反復継続の意思をもって金銭の貸付け等を行うことが「貸金業」に当たるとの判断が維持された。
実務上の射程
行政法や経済刑法における「業として」の解釈(反復継続性と営利性)のうち、本判決は特に主観的な「反復継続の意思」を重視する立場を明確にしている。司法試験においては、無登録営業等の罪否を論じる際の「業として」の規範定立において、反復継続の意思と客観的状況をセットで論じるための基礎的な根拠となる。
事件番号: 昭和28(あ)601 / 裁判年月日: 昭和30年4月22日 / 結論: 棄却
貸金業等の取締に関する法律第二条にいう「貸金業」の意義は当裁判所の判例(昭和二六年(あ)第八五三号同二九年一一月二四日大法廷判決)のとおりであつて客観的に観察して貸金業としての形態を備えることは右「貸金業」の要件には属しない。
事件番号: 昭和28(あ)2226 / 裁判年月日: 昭和28年9月10日 / 結論: 棄却
貸金業等の取締に関する法律二条にいわゆる貸金業とは反覆継続の意思を以て金銭の貸付又は金銭の貸借を媒介することを指すものであり、(昭和二六年(あ)二七〇二号、同二八年二月三日第三小法廷決定参照)、必ずしも所論のように「普段の収入の源泉となす意思を以て」それらの行為をなした場合に限るべきいわれはない。
事件番号: 昭和26(あ)853 / 裁判年月日: 昭和29年11月24日 / 結論: 棄却
一 貸金業等の取締に関する法律二条第一項にいう「貸金業」とは反覆、継続の意思をもつて金銭の貸付又は金銭の貸借の媒介をする行為をすれば足り必ずしも報酬若しくは利益を得る意思またはこれを得た事実を必要とするものではない。 二 貸金業等の取締に関する法律第一八条第一号の規定は職業選択の自由について規定した憲法第二二条に違反し…
事件番号: 昭和28(あ)2460 / 裁判年月日: 昭和29年4月8日 / 結論: 棄却
貸金業等の取締に関する法律にいわゆる「貸金業」とは、反覆継続して行う意思の下に金銭の貸付又は金銭貸借の媒介行為を行うことをいい、利を図ることはその要件でない。
事件番号: 昭和27(あ)348 / 裁判年月日: 昭和30年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】貸金業等の取締に関する法律にいう「貸金業」とは、反復継続の意思をもって金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介をする行為を指し、営利の目的(報酬・利益を得る意思や事実)は要件ではない。また、無届貸金業者に対する罰則規定は憲法22条の職業の自由を侵害せず、合憲である。 第1 事案の概要:被告人が、貸金業等…