判旨
尊属殺重罰規定(旧刑法205条2項)が憲法14条に反しないことは当裁判所の判例により確立しており、被害者が尊属たる地位を失っているとの主張も認められない。
問題の所在(論点)
旧刑法205条2項(尊属傷害致死)の規定は憲法14条の法の下の平等に反し違憲か。また、具体的な事案において被害者が尊属たる地位を失うという例外的解釈が可能か。
規範
刑法205条2項(尊属傷害致死罪、旧規定)が尊属に対する加害行為を重罰に処していることは、法の下の平等を定めた憲法14条に違反しない。
重要事実
被告人が尊属に対して傷害致死罪を犯した事案。弁護人は、尊属殺重罰規定の全面的な違憲性、および本件被害者が憲法14条の観点から尊属たる地位を失っているため重罰規定を適用すべきではないことを主張して上告した。
あてはめ
尊属重罰規定の違憲性については、過去の大法廷判決(昭和25年10月11日、昭和29年1月20日等)において既に合憲性が示されており、これを維持する。また、被害者が尊属たる地位を失っているとの主張は、民法の規定に依らず独自の見解に基づいたもの、あるいは原判決の事実認定に反するものであり、失当である。
結論
旧刑法205条2項は憲法14条に違反せず合憲であり、被告人に同条を適用した原判決は正当である。
実務上の射程
本判決(昭和29年)の時点では、尊属重罰規定は合憲とされていたが、後に昭和48年の尊属殺重罰規定違憲判決(最大判昭48.4.4)により、尊属殺(旧刑法200条)が違憲とされ、その後尊属傷害致死規定も削除された。現代の答案作成上は、本判決の合憲論ではなく昭和48年判決の違憲審査基準(目的の正当性は認めるが、手段の均衡を欠く)を用いるべきである。
事件番号: 昭和26(あ)2137 / 裁判年月日: 昭和29年1月20日 / 結論: 棄却
一 尊属傷害致死に関する刑法第二〇五条第二項の規定は、憲法第一三条、第一四条に違反しない。 二 憲法第二四条第二項の「その他婚姻及び家族に関する事項」中には、刑法第二〇五条第二項のごとき親族間の処罰事項に関する立法は包含されない。