尊属傷害致死に関する刑法二〇五条二項の規定は、憲法一四条一項に違反しない。
刑法二〇五条二項と憲法一四条一項
憲法14条1項,刑法205条2項
判旨
尊属に対する尊重報恩は社会生活上の普遍的倫理であり、これに基づき尊属傷害致死罪を普通傷害致死罪より重く処罰する規定を設けることは合理的根拠がある。加重の程度も著しいものとはいえないため、旧刑法205条2項は憲法14条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
旧刑法205条2項(尊属傷害致死罪)が、普通傷害致死罪(同条1項)よりも刑を加重していることが、憲法14条1項の法の下の平等に反し違憲ではないか。
規範
憲法14条1項は法の下の平等を定めるが、差別的取扱いに合理的根拠がある場合には合憲とされる。尊属に対する尊重報恩という普遍的倫理の維持は刑法上の保護に値する目的であり、その罰則の加重が目的との関係で著しく不合理な程度に達していない限り、合理的根拠に基づく差別として合憲である。
重要事実
被告人は尊属に対して傷害を負わせ、その結果死亡させるに至った。これにより尊属傷害致死罪(旧刑法205条2項)で起訴され、同罪の適用を受けたが、同条項は尊属殺に関する判例(最大判昭48.4.4)の趣旨に照らし、普通傷害致死罪との差別が合理的根拠を欠き違憲であると主張して争った。
あてはめ
まず、尊属に対する尊重報恩は社会生活上の基本的道義であり普遍的倫理であるため、これを維持するために処罰規定を設けること自体には合理的根拠がある。次に、加重の程度について検討すると、尊属殺(旧200条)が死刑または無期懲役のみを法定刑としていたのに対し、本件の尊属傷害致死罪は「3年以上の有期懲役」であり、普通傷害致死罪(2年以上の有期懲役)との差異は著しいものとは認められない。したがって、目的達成の手段として不合理な差別とはいえない。
結論
旧刑法205条2項は憲法14条1項に違反せず合憲である。被告人に対し同条項を適用した判断は妥当であり、上告は棄却される。
実務上の射程
尊属殺違憲判決後の判断として重要。目的(尊属の尊重)の正当性は認める一方で、手段(加重の程度)が過剰か否かを基準とする枠組みを示している。現在は尊属規定自体が削除されているため、直接の適用場面はないが、特定の関係性に基づく刑の加重規定を検討する際の平等権の解釈指針として引用できる。
事件番号: 昭和48(あ)1997 / 裁判年月日: 昭和49年9月26日 / 結論: 棄却
尊属傷害致死に関する刑法二〇五条二項の規定は、憲法一四条一項に違反しない。