尊属傷害致死に関する刑法二〇五条二項の規定は、憲法一四条一項に違反しない。
刑法二〇五条二項と憲法一四条一項
憲法14条1項,刑法205条
判旨
尊属傷害致死罪を規定する刑法205条2項は、尊属に対する尊重報恩という普遍的倫理の維持を目的としており、その法定刑も立法目的達成のため必要な限度を逸脱しているとはいえない。したがって、同条項は合理的根拠に基づく差別的取扱いの範囲内であり、憲法14条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
尊属傷害致死罪(刑法205条2項)による刑の加重は、法の下の平等を保障する憲法14条1項に違反し、違憲・無効となるか。
規範
憲法14条1項は、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでない限り、差別的取扱いを禁止する。尊属に対する処罰加重規定が合憲といえるためには、①尊属に対する尊重報恩という普遍的倫理の維持を目的とすることに合理的根拠が認められ、かつ、②加重の程度がその目的達成のために必要な限度を逸脱していないことが必要である。
重要事実
被告人は、自身の親(尊属)に対して傷害を負わせ、その結果死亡させたとして尊属傷害致死罪(刑法205条2項、当時)で起訴された。弁護人は、同条2項が普通傷害致死罪(同条1項)よりも重い刑を定めていることは、不当な差別であり憲法14条1項に違反して無効であると主張して上告した。
あてはめ
まず、尊属に対する尊重報恩は社会生活上の基本的道義であり、この普遍的倫理の維持は刑法上の保護に値するため、加重規定を設けること自体には合理的根拠がある(①充足)。次に、加重の程度について検討すると、同条2項の法定刑は無期又は3年以上の懲役であり、執行猶予の付与も可能で幅広い裁量が認められる。また、普通傷害致死罪(2年以上の有期懲役)と比較しても、下限が1年重い点等の差異に留まる。これは、かつて違憲とされた尊属殺人罪における著しい差異とは異なり、立法目的達成のために必要な限度を逸脱しているとはいえない(②充足)。
結論
尊属傷害致死罪(刑法205条2項)は、憲法14条1項に違反しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
尊属殺人違憲判決(最大判昭48.4.4)後の判断であり、目的が合理的であっても手段(加重の程度)が過剰であれば違憲となるという二段構えの審査枠組みを維持しつつ、傷害致死については合憲と判断した射程を示す。答案上は、法の下の平等の違憲審査基準(目的・手段の審査)の具体例として活用する。
事件番号: 昭和25(あ)292 / 裁判年月日: 昭和25年10月11日 / 結論: 破棄差戻
一 刑法第二〇五条第二項の規定は、新憲法実施後の今日においても、厳としてその効力を存続するものというべく、従つて本件において原審が被告人の尊属致死の所為を認定しながら、これに同法条の適用を拒定し、一般傷害致死に関する同法第二〇五条第一項を擬律処断したことは、憲法第一四条第一項の解釈を誤り、当然に適用すべき刑事法条を適用…