判旨
共謀共同正犯の成否について、二人以上の者が特定の犯罪を行うことを共謀し、その一部の者が共謀に基づき実行行為に及んだ場合、実行行為に直接関与していない者も、刑法60条の共同正犯として責任を負うべきである。
問題の所在(論点)
実行行為に直接加担していない共謀者が、刑法60条の「共同して犯罪を実行した者」として、いわゆる共謀共同正犯の責任を負うか。
規範
刑法60条に規定する「二人以上共同して犯罪を実行した者」とは、必ずしも全員が直接に実行行為を分担することを要しない。二人以上の者が特定の犯罪を共同して行うことを合意(共謀)し、そのうちの一部の者が当該共謀に基づき犯罪の実行行為に至ったときは、共謀に加わった者全員が、その実行行為を分担したものとして共同正犯の責めを負う。
重要事実
被告人A、B、Cらは、特定の犯罪(詳細は判決文からは不明)を共同して行うことを計画・合意した。その後、被告人らの一部がこの共謀に基づき、実際に犯罪の実行行為に及んだが、被告人のうち一部の者は実行行為に直接関与していなかったため、共謀のみで共同正犯が成立するか否かが争点となった。
あてはめ
判決文によれば、被告人Bの弁護人が「いわゆる共謀共同正犯説」を採ることは憲法に違反する旨を主張したが、最高裁判所は既に確立された判例により、共謀共同正犯を認めるべきであると判示している。本件においても、被告人らが特定の犯罪について共謀を遂げ、その共謀に基づいて一部の者が実行行為を行った事実が認められる以上、実行行為を自ら分担していない被告人も、共同正犯として処断されるのが相当であると解される。
結論
被告人らは、実行行為の分担の有無にかかわらず、共謀に基づき犯罪が行われた以上、刑法60条により共同正犯としての責任を負う。
実務上の射程
共謀共同正犯の成立を認めた初期の重要判例であり、現在の実務においても「共謀」「共謀に基づく実行行為」が認められれば、実行行為に関与していない「黒幕」等の責任を問うための理論的根拠として機能する。司法試験においては、共謀の成否(正犯意思の有無や寄与度)を検討する際の前提となる大原則として位置付けられる。
事件番号: 昭和43(あ)2552 / 裁判年月日: 昭和44年4月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共謀共同正犯の成立に必要な共謀に参加した事実が認められる以上、直接実行行為に関与しない共謀者に共同正犯としての刑責を負わせることは、憲法31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、いわゆる共謀共同正犯における共謀に参加した事実が認められるものの、当該犯罪の実行行為自体には直接関与していなかっ…