判旨
起訴状記載の犯行日時と認定された日時が大幅に相違する場合であっても、単なる訴訟法違反の主張にとどまり、当然に判例違反等の上告理由となるものではない。
問題の所在(論点)
起訴状記載の犯行日時と認定された日時に重大な乖離がある場合において、これが刑訴法405条の上告理由(判例違反等)に該当するか。
規範
判決における事実認定が起訴状の記載と相違する場合であっても、それが直ちに憲法違反や判例違反を構成するのではなく、基本的には刑事訴訟法上の事実誤認ないし訴訟手続の法令違反の問題として処理される。
重要事実
第一審判決が、窃盗事件について起訴状に記載された通りの犯行日時を認定したが、挙示された証拠との関係では満一年の相違があると認められる外ない事案である。
あてはめ
弁護人は判例違反を主張するが、引用された判例は本件とは事案を異にするものであり適切ではない。したがって、本件の主張は実質において単なる訴訟法違反の主張に帰するものである。また、記録を精査しても刑訴法411条(職権による判決取消し)を適用すべき重大な事由は認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
訴因の特定や不告不理の原則に関連する文脈で、認定された事実が訴因の範囲を逸脱しているか、あるいは防御権に実質的な不利益を与えているかが検討の主眼となる。本判決は、単純な日時の齟齬が直ちに上告理由としての「判例違反」を構成しないことを示すにとどまる。
事件番号: 昭和28(あ)2430 / 裁判年月日: 昭和30年7月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、事実誤認、訴訟法違反、および量刑不当の各主張が刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないことを示し、職権調査によっても同法411条を適用すべき事由は認められないとして上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人両名が、事実誤認、訴訟法違反(弁護人によれば人名の誤記を含む)、および量刑不当…