判旨
憲法37条1項の迅速な裁判を受ける権利が侵害されたとしても、直ちに判決破棄の事由とはならない。本件では原審の審判に迅速を欠いた事実は認められず、上告は棄却された。
問題の所在(論点)
刑事裁判において、審判の迅速が欠かれたことが、刑訴法405条の上告理由、あるいは同411条の判決破棄事由に該当するか。
規範
裁判が迅速を欠く事態に至ったとしても、それのみでは判決破棄の事由とはならない。
重要事実
弁護人が、原審(控訴審)の審判が迅速を欠いたものであるとして、上告審において判決の破棄を求めた事案。
あてはめ
記録を精査した結果、原審の審理過程において迅速を欠いた事実は認められない。また、仮に裁判が迅速を欠く状態であったとしても、従来の判例に照らし、それは判決を破棄すべき事由には当たらない。したがって、刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべきものとは認められない。
結論
裁判が迅速を欠いたとしても判決破棄の事由とならない。原審の審判は迅速を欠いたとは認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、迅速な裁判の保障(憲法37条1項)の侵害が認められた場合の救済策として、判決破棄(免訴等)を当然には導かないとする初期の立場を示す。ただし、後の高田事件判決(最大法判昭47.12.20)により、異常な遅延がある場合には免訴判決をなしうるとする枠組みが示されたため、現代の答案作成においては高田事件判決の規範を優先すべきである。
事件番号: 昭和40(あ)1761 / 裁判年月日: 昭和41年6月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判が迅速を欠き憲法37条1項に反する場合であっても、そのこと自体は判決に影響を及ぼすものではないため、これを理由に判決を破棄することはできない。 第1 事案の概要:被告人が上告審において、原裁判所(控訴審)の審理が憲法37条1項の保障する「迅速な裁判」の要請に反するものであると主張した。具体的に…
事件番号: 昭和48(あ)1444 / 裁判年月日: 昭和48年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】犯行から公訴提起までに5か月余を経過したとしても、憲法37条1項が保障する被告人の「迅速な裁判を受ける権利」を侵害したとはいえず、適法である。 第1 事案の概要:被告人が犯行に及んでから、検察官によって本件公訴が提起されるまでに、5か月余の期間が経過していた。弁護人は、この期間の経過が迅速な裁判を…
事件番号: 昭和36(あ)1015 / 裁判年月日: 昭和36年7月28日 / 結論: 棄却
所論は原審の訴訟手続が少年法第五〇条に違反し違法であることを前提として違憲をいうが、少年法第五〇条は訓示規定であつて、同条の規定に違反するところがあつてもこれを以て違法といえことはできないことは既に当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第一二二六号、同年一二月八日第一小法廷判決、集三巻一二号一九一五頁、昭和二五年(れ)第一八…