判旨
憲法38条3項が自白に補強証拠を要求する趣旨は、客観的事実の実在を担保することにあるため、主観的要素である知情(故意)の点については、特段の補強証拠を要しない。
問題の所在(論点)
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)の範囲として、故意や知情といった主観的要素についても個別に補強証拠が必要か。
規範
自白に補強証拠を必要とする趣旨(憲法38条3項、刑訴法319条2項)は、被告人の自白があっても犯罪が全く架空のものである場合を排除するため、主として客観的事実の実在について確実性を担保することにある。したがって、自白と補強証拠を総合して犯罪事実全体を認定できれば足り、主観的要素である知情(故意)の点についてまで個別に補強証拠を要するものではない。
重要事実
被告人は犯罪事実について自白していたが、弁護人は、被告人の主観的な知情(故意)の点について自白を補強する証拠が欠けていると主張し、憲法38条3項違反を理由に上告した。なお、本件の具体的な犯罪事実や罪名等の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
憲法が補強証拠を求める目的は架空の犯罪の処罰防止にあり、客観的事実の実在が担保されればその目的は達せられる。本件においては、原判決が引用する被告人の自白とその他の証拠(相被告人の供述調書等)を総合すれば、犯罪事実の全体を肯定することができる。したがって、主観的な知情の点について自白以外の直接的な補強証拠がなかったとしても、憲法の要求する補強の範囲を逸脱するものとはいえない。
結論
主観的要素である知情(故意)については補強証拠を要しない。したがって、自白と他の証拠により全体として犯罪事実が認められる本件において、憲法38条3項違反の主張は認められない。
実務上の射程
自白の補強証拠の要否に関し、罪体(客観的事実)には必要だが、主観的要素には不要であるとする実務上の準則を確立した判例である。司法試験においては、補強証拠の範囲を論じる際、憲法上の趣旨(誤判防止・虚偽自白の誘発防止)から説き起こし、客観的側面のみで足りる根拠として本判旨を引用するのが一般的である。
事件番号: 昭和31(あ)3825 / 裁判年月日: 昭和34年7月7日 / 結論: 棄却
一 憲法第三八条第三項にいう「本人の自白」には、その判決をした裁判所の公判廷における被告人の自白を含まない。 二 証言並びに犯則物件鑑定表によつて同表記載の物件が関税未納のまま蔵置されていた事実が認められる以上、被告人が関税未納物件を他に庫出して関税を逋脱したという自白の補強証拠として十分である。 三 施設保税倉庫に蔵…
事件番号: 昭和57(あ)568 / 裁判年月日: 昭和57年7月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白について、原判決が認定に用いた他の証拠によって十分な補強がなされている場合には、憲法38条3項(自白のみによる処罰の禁止)に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の自白が存在し、それに基づき有罪判決が下された事案において、弁護人が「自白は補強されていない」として、憲法38条3項違反(補…