判旨
憲法14条の法の下の平等に反するか否かは、具体的な事案において特定の者を恣意的に不平等に取り扱った事実が認められるかによって判断されるべきである。
問題の所在(論点)
刑事裁判における法の適用が、憲法14条の「法の下の平等」に違反し、上告理由(刑訴法405条)を構成するか。
規範
憲法14条の保障する法の下の平等に反するか否かは、特定の被告人のみを他と比較して特に不平等に取り扱った事実が認められるか否かにより判断する。抽象的な平等の主張ではなく、個別具体的な適用における差別的意図や恣意的な適用の有無を基準とする。
重要事実
被告人が刑事事件において有罪判決を受け、上告した事案。弁護人は、被告人に対する処断が憲法14条に違反し、平等原則に反する旨を主張した。しかし、記録上、被告人のみを他の者と比較して特に不平等に取り扱った事実は見受けられなかった。
あてはめ
本件記録を精査しても、裁判所が被告人を他の被告人や同様の事案と比較して、特に不平等に取り扱った事実は認められない。したがって、弁護人が主張する憲法違反の主張は、その前提となる不平等な事実関係を欠いていると言わざるを得ない。
結論
被告人のみを特に不平等に取り扱った事実が認められない以上、憲法14条違反の主張は適法な上告理由に当たらない。
実務上の射程
憲法14条違反を論じる際、単なる量刑の不均衡や適用条文の解釈の差異を指摘するだけでなく、その適用が「恣意的」または「特定の者に対する差別的取り扱い」と言えるレベルの具体的事実が必要であることを示す。刑事実務における平等の主張の限界を示す射程を持つ。
事件番号: 昭和28(あ)231 / 裁判年月日: 昭和28年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法14条1項の法の下の平等に関し、刑事裁判において被告人の国籍のみを理由として特に重く処断することは許されないが、記録上そのような差別的取扱いが認められない場合には憲法違反とはならない。 第1 事案の概要:被告人が特定の犯罪事実により起訴され、下級審において有罪判決を受けた。これに対し弁護人は、…