判旨
労働組合による生産管理は、争議の一手段としてなされたものであっても、労働関係における争議行為として容認し得ない。また、労働関係の当事者たる地位を失った者による行為は、憲法28条の保障の対象外である。
問題の所在(論点)
1. 争議行為としての「生産管理」に正当性が認められるか。 2. 労働関係の当事者たる地位を失った者に対して、憲法28条の労働基本権による保障が及ぶか。
規範
争議行為が正当なものとして免責されるためには、労働関係の当事者間において、私有財産制や企業の管理権を根本的に侵害しない態様で行われる必要がある。企業の経営権を全面的に奪取し、排他的に支配する「生産管理」は、労働関係の枠組みを超えたものとして、原則として争議行為の正当性を欠く。
重要事実
被告人らは、労働組合の争議の一手段として、会社側の意に反して工場等の施設を占拠・管理する「生産管理」を実施した。また、原判決によれば、被告人らの一部は、当該行為が行われた時点で、既に労働関係の当事者たる地位を失っていた。これらの行為について刑事責任が問われ、被告人らは憲法28条に基づく正当な争議行為であると主張して上告した。
あてはめ
まず、生産管理については、判例の趣旨に照らし、たとえ争議の手段として行われたとしても、企業の経営権を奪取する性質を持つため、労働関係において容認される争議行為の範囲を逸脱している。次に、一部の被告人については、既に労働関係の当事者たる地位を失っており、労働組合法上の保護を受ける前提を欠くため、その行為が憲法28条によって正当化される余地はない。したがって、これらの行為に正当性は認められない。
結論
本件生産管理は正当な争議行為とは認められず、被告人らの刑事責任は免除されない。また、労働関係を離脱した者による行為に憲法28条違反の主張は成立しないため、上告は棄却される。
実務上の射程
生産管理の正当性を否定したリーディングケースの一つ。答案上は、争議行為の正当性の限界(特に手段の正当性)を論じる際に、企業の経営権・施設管理権を侵害する態様の行為を否定する根拠として引用する。また、争議行為の主体系(当事者性)を欠く場合の不当性を指摘する際にも活用できる。
事件番号: 昭和41(あ)617 / 裁判年月日: 昭和42年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合法1条2項の刑事免責は、労働組合の正当な行為についてのみ認められるものであり、暴力の行使に及ぶ行為は、正当な組合活動の範囲を逸脱するため、刑事免責の規定は適用されない。 第1 事案の概要:被告人は、労働組合活動の一環として本件行為に及んだが、その態様は暴力の行使を伴うものであった。第一審お…
事件番号: 昭和41(あ)1510 / 裁判年月日: 昭和43年3月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公共企業体等労働関係法17条1項に違反してなされた争議行為であっても、労働組合法1条2項の適用は排除されないが、暴力の行使を伴う行為は正当性の限界を越えるため刑事免責の対象とならない。 第1 事案の概要:被告人らは、公共企業体等労働関係法17条1項の規定に違反して争議行為を行った。その際、被告人ら…
事件番号: 昭和25(れ)98 / 裁判年月日: 昭和26年7月18日 / 結論: その他
一 論旨は更に進んで、以上の如き被告人等の行為(スクラムを組み労働歌を高唱して気勢を挙げた行為)が暴力でないとすれば威力であるから、公務員執行妨害罪が成立しないとしても業務妨害罪が成立すると主張するのであるか、業務妨害罪にいわゆる業務の中には、公務員の職務は含まれないものと解するを相当とするから、公務員の公務執行に対し…
事件番号: 昭和38(あ)223 / 裁判年月日: 昭和39年10月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条が保障する団体行動権であっても、使用者側の自由意思を剥奪または極度に抑圧するような行為は許容されない。労働組合法1条2項による刑罰阻却も正当な行為に限られ、暴行罪等に当たる行為には適用されない。 第1 事案の概要:被告人らは、労働争議の一環として団体交渉等の団体行動を行った際、暴行罪や住…