判旨
複数の証明書を偽造した行為について、単一の犯意に基づく一連の動作とは認められない場合、各証明書の作成ごとに独立した偽造罪が成立する。
問題の所在(論点)
複数の割当証明書を偽造した行為が、包括して一罪となるのか、それとも各証明書の作成ごとに独立した偽造罪(併合罪)が成立するのか。特に「単一の犯意」と「一連の動作」の有無が問題となる。
規範
偽造罪の罪数については、犯意の単一性や動作の連続性などの事情を考慮し、客体となる文書ごとに罪の成否を判断すべきである。単一の犯意に基づき一連の動作で行われたと評価できない限り、作成された文書の数に応じて複数の罪が成立する。
重要事実
被告人は、人絹糸需要者割当証明書を複数枚にわたり偽造した。弁護人は、これらが単一の犯意の発現たる一連の動作によるものであり、一罪(または包括一罪)として扱われるべきであると主張して上告した。
あてはめ
本件において、各証明書の作成行為は、原審により単一の犯意の発現たる一連の動作とは認められていない。このように各作成行為が独立性を有する場合、各証明書の枚数分だけ偽造罪が成立すると解するのが相当である。なお、仮に擬律(罪数判断)に一部の差異が生じたとしても、最終的な処断(刑期等)において被告人の利害に影響を及ぼさないのであれば、判決を破棄すべき理由にはならない。
結論
各証明書の作成ごとに偽造罪が成立し、それらは併合罪の関係に立つ。原審の判断に違法はない。
実務上の射程
文書偽造罪における罪数決定の基準(犯意の単一性と動作の連続性)を示す。司法試験においては、同一機会に複数の文書を偽造した場合の罪数処理の根拠として利用できる。また、罪数判断の誤りが直ちに判決破棄理由にならない場合があることも示唆している。
事件番号: 昭和26(れ)1557 / 裁判年月日: 昭和27年1月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】複数の虚偽の転出証明書を用いた詐欺等の犯行について、実質的に単一の犯意に基づく一連の行為と認められる場合には、これらを包括して一罪と解することができる。また、共犯者間で宣告刑に差異が生じても、犯情の個別性に基づくものである限り、憲法14条の法の下の平等に反しない。 第1 事案の概要:被告人らは、共…
事件番号: 昭和24(れ)1921 / 裁判年月日: 昭和27年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】数個の公文書が同時に偽造された場合や、偽造と行使が牽連関係にある包括一罪等の関係にある場合、その一罪の一部について起訴があれば、起訴状に直接記載のない残余の部分についても当然に審判の範囲に属する。 第1 事案の概要:被告人らは、公文書を偽造し、これを行使して貨物係員を欺き、タイヤ等を騙取したとして…
事件番号: 昭和26(あ)1086 / 裁判年月日: 昭和27年11月11日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】複数の偽造公文書を一個の行為で一括して行使した場合、一個の行為で数個の罪名に触れる観念的競合(刑法54条1項前段)が成立する。また、公文書偽造、同行使、及びこれに伴う詐欺行為の間には、手段と結果の関係が認められるため、牽連犯(同条1項後段)として処断される。 第1 事案の概要:被告人は、偽造された…
事件番号: 昭和28(あ)4807 / 裁判年月日: 昭和29年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】複数の約束手形を偽造した場合の罪数について、作成された通数ごとに有印私文書偽造罪(刑法159条1項)が成立することを明示した。 第1 事案の概要:被告人は、特定の団体の会長名義を冒用し、同一の日付が記載された約束手形5枚に対し、それぞれ金額(300万円が1通、200万円が3通、100万円が1通)を…
事件番号: 昭和27(あ)4600 / 裁判年月日: 昭和28年8月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】先行する犯罪の収益分配ではなく、その発覚を防止する目的でなされた別個の行為については、社会通念上も経験則上も別個の犯罪事実として認定することが可能である。 第1 事案の概要:被告人Cは、第一審判決において判示された第十の事実と、第二十一の内D関係の事実が、実態としては単一の社会的事実であると主張し…