判旨
憲法違反を主張する特別抗告であっても、その実質が単に下級審の決定の適法性を非難するものに過ぎない場合は、刑事訴訟法433条の適法な特別抗告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法433条に基づく特別抗告において、形式的に憲法違反を主張しつつも、実質的には下級審の決定の適法性を争うに過ぎない主張が、適法な抗告理由として認められるか。
規範
特別抗告(刑事訴訟法433条)が適法と認められるためには、同条に規定された憲法違反または判例違反の事由が、実質的に示されていることを要する。形式的に憲法違反を主張していても、その実質が単なる法令違反や事実誤認等の不当性を争うものに過ぎない場合には、適法な抗告理由を構成しない。
重要事実
本件は、被告人に対して下された執行猶予取消決定を適法とした原決定に対し、弁護人が憲法違反を主張して特別抗告を申し立てた事案である。しかし、その主張の内容は、執行猶予取消しの判断そのものが不当であると非難する性質のものであった。
あてはめ
申立人は本件において憲法違反を主張しているが、その実質的な内容は、執行猶予取消決定が適法であるとした原決定の判断を非難するに留まっている。これは刑事訴訟法433条が限定的に認めている憲法問題の提起とは認められず、単なる不当性の主張に帰着すると評価される。
結論
本件特別抗告は刑事訴訟法433条に定める適法な抗告理由を欠くため、棄却を免れない。
実務上の射程
特別抗告の不適法却下(棄却)の類型を示す判例である。答案上は、特別抗告の要件を検討する際、単なる法令違反や不当性の主張を憲法違反に「包摂」して主張しても、実質的に判断されれば不適法とされるリスクがあることを説明する際に参照し得る。
事件番号: 昭和27(し)35 / 裁判年月日: 昭和33年9月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑事訴訟法下で公判請求された事件(旧法事件)の執行猶予取消請求における特別抗告は、刑事訴訟法応急措置法18条に基づき、憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:本件は、執行猶予の言渡しを受けた被告人に対し、その取消しを求める請求に関する事件である。被告事件の公判請求は、第1…
事件番号: 昭和55(し)93 / 裁判年月日: 昭和55年7月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別抗告の理由として憲法31条違反を主張しても、その実質が単なる法令違反の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法433条の抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し、憲法31条(適正手続きの保障)に違反する旨を主張して最高裁判所に特別抗告を申し立てた。しかし、その主張の具体的内容…
事件番号: 昭和29(し)52 / 裁判年月日: 昭和29年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑の執行猶予の言渡しを取り消す旨の決定に対しては即時抗告のみが許容され、即時抗告の提起期間経過後に通常の抗告を行うことはできない。 第1 事案の概要:被告人に対し刑の執行猶予の言渡しを取り消す旨の決定がなされた。これに対し、不服申立人が即時抗告の提起期間(3日)を経過した後に、通常の抗告(または即…
事件番号: 昭和43(し)33 / 裁判年月日: 昭和43年6月27日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和51(し)64 / 裁判年月日: 昭和51年7月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法31条、39条、11条、13条違反を主張してなされた特別抗告について、その実質が単なる法令違反の主張にすぎない場合には、刑訴法433条の抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定等に対し憲法31条(適正手続)、39条(不利益変更の禁止・一事不再理等)、11条(基本的人権の享有…