控訴審の弁護人として選任された弁護士は控訴申立に関しては刑訴三六二条にいわゆる被告人の代人と解すべきものである。
控訴審の弁護人として選任された弁護士は、控訴申立に関しては刑訴法第三六二条にいわゆる被告人の代人か
刑訴法362条
判旨
上訴権回復の要件である「自己の責めに帰することのできない事由」とは、被告人本人だけでなく、その代人と解される弁護人に帰責性がある場合も含まれ、両者に過失がある場合には上訴権回復は認められない。
問題の所在(論点)
上訴権回復(刑事訴訟法362条)の要件である「被告人の責めに帰することのできない事由」を判断する際、新たに選任された弁護人の過失はどのように考慮されるか。また、弁護人が同条にいう「代人」に含まれるか。
規範
刑訴法362条にいう「被告人の責めに帰することのできない事由」の存否を判断するにあたっては、被告人本人のみならず、上訴申立てに関して被告人の代人と解すべき立場にある弁護人の過失の有無も考慮される。被告人において弁護人が上訴するものと軽信し、あるいは弁護人において被告人が上訴するものと軽信して法定期間を徒過した場合は、特別の事情がない限り、被告人の過失によるものとして上訴権回復は認められない。
重要事実
被告人は第一審の有罪判決後、控訴審の弁護人を選任した。被告人は当該弁護人が控訴を申し立てるものと軽信し、他方、弁護人も被告人自身が申し立てるものと軽信した。その結果、双方が具体的な連絡や依頼を欠いたまま、いずれからも控訴がなされず法定の控訴期間を徒過した。被告人は、控訴申立手続を怠った弁護士は自己の代人ではない等と主張し、上訴権回復を請求した。
事件番号: 昭和27(し)28 / 裁判年月日: 昭和27年8月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上訴権回復の要件である「自己又は代理人が責任を負うことのできない事由」とは、不注意等の過失がないことを指し、弁護人の不注意により控訴期間を徒過した場合はこれに当たらない。 第1 事案の概要:被告人Aに対する窃盗被告事件の第一審判決に対し、被告人本人またはその弁護人は、法定の控訴期間内に控訴の申し立…
あてはめ
本件では、被告人が弁護士に対して具体的な控訴申立ての依頼をした事実は認められず、弁護人が当然に申立手続をとるべき立場にあったとはいえない。期間の徒過は、弁護人が申立てを完了しているか確認しなかった被告人自身の「軽信」に基づく過失というべきである。仮に弁護士に対して暗黙の依頼があったと解される場合であっても、当該弁護士は控訴申立てに関して被告人の「代人」に該当する。したがって、代人たる弁護士が手続を怠ったことは被告人の責めに帰すべき事由に該当するため、いずれにせよ上訴権回復の要件を満たさない。
結論
被告人およびその代人である弁護人の双方に不注意がある以上、期間徒過について被告人の責めに帰すべき事由がないとはいえず、上訴権回復の請求は認められない。
実務上の射程
司法試験等の答案作成においては、上訴権回復の判断枠組みとして、被告人本人の帰責性のみならず、弁護人の過失が被告人の過失と同視される(代人法理)点を明示するために用いる。弁護人との意思疎通不足による期間徒過は、原則として救済されないという実務上の厳しい姿勢を示す判例である。
事件番号: 昭和27(し)16 / 裁判年月日: 昭和27年8月30日 / 結論: その他
大審院のした決定であつても、大審院のその後の決定で既に変更されている以上、右変更前の決定と相反する判断をしたとの主張は、刑訴第四〇五条第三号の上告理由として不適法である。
事件番号: 昭和27(し)50 / 裁判年月日: 昭和27年9月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法362条の「自己の責に帰することができない事由」の存否について、裁判所が期待可能性の有無に言及せずとも、法定期間内に控訴しなかったことが本人の責任によると認定していれば、判例違反には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、有価証券偽造行使、詐欺、同未遂の各被告事件について第一審判決を受…
事件番号: 昭和27(し)21 / 裁判年月日: 昭和28年7月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴棄却決定に対する異議申立期間を徒過した場合であっても、自己等の責に帰すべからざる事由があるときは、上訴権回復の規定を準用して異議権の回復を請求できるが、その請求なしに単になされた異議申立は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は麻薬取締法違反で有罪判決を受け控訴したが、指定された期間内に控訴…
事件番号: 昭和57(し)72 / 裁判年月日: 昭和57年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴趣意書の差出最終日を指定した後に選任された弁護人に対し、改めて当該最終日の通知を行う必要はない。この運用は、憲法31条、32条、37条1項のいずれにも違反しない。 第1 事案の概要:本件において、裁判所は控訴趣意書の差出最終日を指定したが、その後、弁護人選任届が提出された。新たに選任された弁護…