大審院のした決定であつても、大審院のその後の決定で既に変更されている以上、右変更前の決定と相反する判断をしたとの主張は、刑訴第四〇五条第三号の上告理由として不適法である。
大審院によつて既に変更された決定に違反するとの主張と上告理由の適否
刑訴法405条3号,裁判所構成法49条
判旨
上訴権回復の要件である「本人又は代人の責めに帰することができない事由」(刑訴法362条)において、弁護人が上訴の委任を受けていた場合には、弁護人の過失は「代人」の過失として本人の過失と同視される。
問題の所在(論点)
上訴権回復の申立てにおいて、上告申立手続の委任を受けた弁護人の過失は、刑訴法362条の「代人」の過失として、上訴権の回復を妨げる事由となるか。
規範
刑事訴訟法362条にいう「代人」とは、本人に代わって上訴を申し立てる権限を有する者を指す。弁護人が上告申立手続の委任を受けている場合には、当該弁護人は同条の「代人」に該当し、弁護人に過失があったときは、たとえ本人に過失がなくとも「自己又は代人の責めに帰することができない事由」による上訴権の徒過とは認められない。
重要事実
抗告人は、詐欺被告事件の判決に対し、第二審弁護人が上告申立をしてくれるものと信じていたが、上告申立期間を徒過した。抗告人は上訴権回復を申し立てたが、原決定は、①弁護人が委任を受けていなかったのなら抗告人が弁護士を軽信した点に過失があり、②仮に委任を受けていたのなら刑訴法362条の「代人」たる弁護人に過失があるため、いずれにせよ回復は認められないと判断した。これに対し、抗告人が特別抗告を申し立てた事案である。
事件番号: 昭和27(し)2 / 裁判年月日: 昭和27年10月31日 / 結論: 棄却
控訴審の弁護人として選任された弁護士は控訴申立に関しては刑訴三六二条にいわゆる被告人の代人と解すべきものである。
あてはめ
弁護人が本人から上告申立手続の委任を受けている場合、その弁護人は本人のために手続を遂行すべき「代人」としての地位を有する。本件において、仮に弁護人が委任を受けていたのであれば、その期間徒過は代人の過失に帰着する。また、委任が成立していなかったのであれば、弁護人が当然に申立てを行うと軽信した本人自身の過失となる。したがって、いずれの構成によっても、同条にいう「責めに帰することができない事由」があるとはいえない。
結論
弁護人が上訴の委任を受けていた場合、弁護人は「代人」に該当し、その過失は本人の回復請求を否定する根拠となる。本件特別抗告を棄却する。
実務上の射程
上訴権回復の判断において、弁護人のミスを「責めに帰することができない事由」として救済することは原則として認められないという実務の厳格な運用を裏付ける判例である。答案上では、弁護人の帰責性が本人に及ぶ論理的根拠として「代人」概念を用いる際に引用する。
事件番号: 昭和27(し)50 / 裁判年月日: 昭和27年9月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法362条の「自己の責に帰することができない事由」の存否について、裁判所が期待可能性の有無に言及せずとも、法定期間内に控訴しなかったことが本人の責任によると認定していれば、判例違反には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、有価証券偽造行使、詐欺、同未遂の各被告事件について第一審判決を受…
事件番号: 昭和42(す)270 / 裁判年月日: 昭和42年9月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上訴権回復の要件である「自己又は代人の責に帰することができない事由」とは、不服申立方法の誤信といった主観的な事情は含まれず、外部的な障害や不可抗力による期間の徒過を指す。 第1 事案の概要:被告人は詐欺被告事件の上告棄却決定を受けたが、異議申立期間を徒過した。被告人は、当該決定に対する不服申立方法…
事件番号: 昭和27(し)28 / 裁判年月日: 昭和27年8月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上訴権回復の要件である「自己又は代理人が責任を負うことのできない事由」とは、不注意等の過失がないことを指し、弁護人の不注意により控訴期間を徒過した場合はこれに当たらない。 第1 事案の概要:被告人Aに対する窃盗被告事件の第一審判決に対し、被告人本人またはその弁護人は、法定の控訴期間内に控訴の申し立…
事件番号: 昭和24(つ)96 / 裁判年月日: 昭和25年4月21日 / 結論: 棄却
舊刑訴法第三八七條が代人の過失によつて上訴期間を徒過した場合上訴權回復の請求權なきものとしたのは違憲ではない。