判旨
上訴権回復の要件である「自己又は代人の責に帰することができない事由」とは、不服申立方法の誤信といった主観的な事情は含まれず、外部的な障害や不可抗力による期間の徒過を指す。
問題の所在(論点)
上告棄却決定に対する異議申立期間の徒過が、不服申立方法を誤信したことによるものである場合、刑訴法362条の「自己又は代人の責に帰することができない事由」に該当するか。
規範
刑訴法362条にいう「自己又は代人の責に帰することができない事由」とは、天災地変等の不可抗力や、申立人の支配の及ばない外部的事情により期間内に上訴の手続をとり得なかった場合を指し、法令の不知や誤解といった主観的事情はこれに当たらない。
重要事実
被告人は詐欺被告事件の上告棄却決定を受けたが、異議申立期間を徒過した。被告人は、当該決定に対する不服申立方法が特別抗告であると誤信していたため、正当な手続期間内に異議の申立てを行わなかった。これに対し、被告人は上訴権の回復を請求した。
あてはめ
本件において、被告人が異議申立期間内に手続をしなかった理由は、最高裁判所の決定に対する不服申立の方法を特別抗告であると思い込んだという点にある。これは被告人自身の判断上の誤り、すなわち法令の誤認にすぎず、期間を遵守することを不可能にした外部的・客観的障害とは認められない。したがって、期間の徒過は被告人の「責に帰することができない事由」によるものとは評価できない。
結論
本件の上訴権回復請求は、期間徒過について免責されるべき事由があるとは認められないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上訴権回復の「責に帰することができない事由」の解釈は極めて厳格であり、単なる法律知識の欠如や誤解は救済の対象とならないことを示す。実務上、送達の不備や拘束中の特例(刑訴法366条等)が問題となる場面以外での適用は困難であるという視点を持つべきである。
事件番号: 昭和27(し)50 / 裁判年月日: 昭和27年9月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法362条の「自己の責に帰することができない事由」の存否について、裁判所が期待可能性の有無に言及せずとも、法定期間内に控訴しなかったことが本人の責任によると認定していれば、判例違反には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、有価証券偽造行使、詐欺、同未遂の各被告事件について第一審判決を受…
事件番号: 昭和30(し)5 / 裁判年月日: 昭和30年2月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上訴権回復の申立てにおいて、被告人が現実に判決の言渡しを知り得なかったとしても、それが被告人やその代理人の責めに帰すべき事由によらないものでない限り、上訴権を回復することはできない。 第1 事案の概要:抗告人は、被告人が刑の言渡しを現実に知り得なかったことについて、被告人及びその代理人の責めに帰す…
事件番号: 昭和35(す)198 / 裁判年月日: 昭和35年9月14日 / 結論: 棄却
刑訴三六二条にいわゆる「責に帰することができない事由」とは、上訴不能の事由が上訴権者またはその代人の故意または過失にもとずかないことをいうものであり(昭和三一年七月四日第一小法廷決定、刑集一〇巻七号一〇一五頁参照)、所論の如く、当裁判所の裁判宣告期日の通知及び裁判宣告の行われた当時被告人が欧米諸国に旅行中であつたがため…
事件番号: 昭和27(し)16 / 裁判年月日: 昭和27年8月30日 / 結論: その他
大審院のした決定であつても、大審院のその後の決定で既に変更されている以上、右変更前の決定と相反する判断をしたとの主張は、刑訴第四〇五条第三号の上告理由として不適法である。
事件番号: 昭和42(す)240 / 裁判年月日: 昭和42年9月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】異議申立権の回復が認められるためには、申立人または代理人の責に帰することができない事由によって期間内に申立ができなかったことが必要である。本件では、かかる事由が認められないため、回復請求および期間経過後の異議申立ては不適法として棄却される。 第1 事案の概要:申立人は、異議申立期間が経過した後に、…