判旨
検察官に対する供述の任意性が争われた場合であっても、任意性を疑わせる証跡が認められない限り、自白の証拠能力は否定されない。被告人の上告趣意が事実誤認や単なる訴訟法違反にすぎない場合は、刑訴法405条の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
検察官に対する供述の任意性が否定されるべき証跡が認められるか、および事実誤認や単なる訴訟法違反の主張が刑訴法405条の上告理由に該当するか。
規範
自白の証拠能力について、検察官に対する供述が任意になされたものでないとの疑い(証跡)が認められない場合には、任意性の欠如を理由に証拠能力を否定することはできない(刑訴法319条1項参照)。また、上告理由については、刑訴法405条各号に該当する事由が必要であり、単なる事実誤認や訴訟法違反はこれに該当しない。
重要事実
被告人A、B、Cらが、検察官に対する供述の任意性等を争い上告した事案である。被告人Cの弁護人は、検察官に対する供述が任意になされたものではない旨を主張した(第八点所論)。
あてはめ
被告人Cの主張に関し、記録を精査しても検察官に対する供述が任意でなかったと認めるべき証跡は見当たらない。また、各被告人の弁護人が主張するその他の上告趣意は、いずれも事実誤認、証拠の取捨判断、または単なる訴訟法違反の主張に帰するものである。これらは刑訴法405条に規定される適法な上告理由を構成せず、かつ、職権で破棄すべき刑訴法411条の事由も認められない。
結論
本件各上告を棄却する。被告人らの主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。
実務上の射程
自白の任意性の判断において、具体的な不任意性を推認させる証跡の存否が重要であることを示す。答案上は、319条1項の『任意にされたものでない疑い』の有無を検討する際の判断基準として、記録上の証跡の有無に言及する形で活用できる。
事件番号: 昭和48(あ)2121 / 裁判年月日: 昭和49年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白の任意性については、記録上の証拠を総合的に検討した結果、原審が任意性を認めた判断に誤りはないとした。 第1 事案の概要:上告人は、原判決が被告人の供述に任意性があるとした判断には誤りがある(任意性の欠如)と主張して、事実誤認および法令違反を理由に上告を申し立てた。 第2 問題の所在(論…