判旨
被告人に不利益な主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
被告人の不利益となる主張(刑罰が重くなる方向の事実誤認の主張)は、刑訴法405条の上告理由として認められるか。
規範
上告審において、被告人の不利益となるような事実誤認(累犯加重の対象となるべき事由の存在など)を主張することは、刑事訴訟法405条の適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人の弁護人は、原判決が本件を仮釈放中の犯罪とした点に事実誤認があり、実際には満期釈放後の犯罪であって累犯加重を受けるべき事案であると主張した。これは被告人にとって不利益な主張であった。
あてはめ
弁護人の主張は、本件が仮釈放中の犯罪ではなく満期釈放後の累犯加重を受けるべき犯罪であるとするものであり、被告人に不利益な帰結を招くものである。このような主張は、上告審の趣旨に照らし、同法405条にいう上告理由には該当しない。また、職権による破棄事由(同法411条)も認められない。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
上告理由の適格性に関する判例であり、利益原則や不利益変更禁止の精神が背景にある。答案上は、上告理由の制限を論じる際に、被告人の利益に資さない主張が排斥される根拠として参照し得る。
事件番号: 昭和28(あ)1485 / 裁判年月日: 昭和28年6月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において主張されず、判断も受けていない事項を上告理由とすることはできず、また事実誤認や量刑不当は刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:被告人が自白を強制されたという点について、弁護人が上告趣意において主張したが、この点は原審(控訴審)において控訴趣意として主張されてお…