判旨
被告人に不利益な原判決の変更を求める上告は、刑訴法405条の定める上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
被告人の側から、原判決における未決勾留日数の通算の誤りを理由に、被告人に不利益な変更を求める主張をすることが、刑訴法405条の上告理由として認められるか。
規範
刑訴法405条各号に掲げる事由がない限り、上告は認められない。また、不利益変更禁止の原則の趣旨に照らし、被告人のために不服を申し立てるべき上告制度において、被告人側から原判決を被告人に不利益に変更することを求める主張は、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が上告を提起した際、その弁護人は、原判決が実際には存在しない未決勾留日数を本刑に通算しているという違法を主張した。この主張は、形式的には憲法11条および31条違反を掲げるものであったが、その実質的内容は、通算されるべきでない日数を差し引くという、被告人にとって不利益な方向での原判決の変更を求めるものであった。
あてはめ
弁護人の主張は、憲法違反を名目としているものの、その実質は「存在しない未決勾留日数の通算」という原判決の瑕疵を指摘し、被告人に不利益な判決への変更を求めるものである。このような主張は、上告制度が被告人の救済を目的とするものであることに鑑みれば、刑訴法405条が定める適法な上告理由には該当しないといえる。また、記録を精査しても、職権で判決を取り消すべき刑訴法411条の事由も認められない。
結論
被告人側からの不利益変更を求める主張は上告理由にあたらず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
被告人側から「量刑が軽すぎる」あるいは「有利な計算(通算)が誤っている」といった、被告人に不利益な変更を求める上告理由の主張を封じる際の根拠となる。刑事訴訟法における上告審の構造と不利益変更禁止の観点から、被告人の不服申立権の限界を示すものである。
事件番号: 昭和27(あ)6004 / 裁判年月日: 昭和28年4月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人に不利益な主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、原判決が本件を仮釈放中の犯罪とした点に事実誤認があり、実際には満期釈放後の犯罪であって累犯加重を受けるべき事案であると主張した。これは被告人にとって不利益な主張であった。 第2 問題の所在(…