判旨
恐喝罪の成否において、権利の行使を名目とする場合であっても、請求権が存在せず、かつ請求権行使の意思も認められない場合には、社会通念上容認される範囲を超えたものとして同罪が成立する。
問題の所在(論点)
権利行使を名目として金品等を要求する行為について、請求権の存在や請求の意思が欠けている場合に、刑法249条の恐喝罪が成立するか。
規範
権利行使と恐喝罪の成否について、正当な権利行使として適法とされるためには、権利の存在及びその範囲内での行使であることを要する。権利が存在しないか、あるいは権利行使の意思を欠く状態で義務のないことを強いる場合には、手段の相当性を問うまでもなく、恐喝罪の構成要件に該当し違法性が認められる。
重要事実
被告人両名は、共謀の上で被害者に対して何らかの義務を履行させるべく脅迫等の行為に及んだが、原審によれば、被告人らには被害者に対する具体的な請求権(債権)が存在せず、また主観的にも請求権を行使する意思がない状態で、金員等の交付を求めていた。
あてはめ
本件において、被告人らには被害者に対する「請求権」がそもそも存在しない。また、被告人らの主観面においても「請求権を行使する意思」が認められないと認定されている。このような状況下で相手方を畏怖させて財物を得ようとする行為は、正当な権利行使の仮面を被ったとしても、実質的には他人の財物を不法に領得する行為に他ならない。したがって、恐喝罪の成立を妨げる事情はないと解される。
結論
被告人らには請求権も請求権行使の意思も認められないため、恐喝罪が成立する。本件上告を棄却する。
実務上の射程
権利行使と恐喝の限界に関する重要判例である。答案上は、権利が存在する場合(手段の相当性の問題)と、本件のように権利・意思が欠如している場合を区別し、後者は直ちに恐喝罪の成立を肯定するロジックとして活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)2642 / 裁判年月日: 昭和30年3月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】権利行使の一環として行われた行為であっても、被告人が交付を受けるべき権利があると確信していたとは認められない場合には、恐喝罪等の不法領得の意思が否定されることはない。 第1 事案の概要:被告人らが、相手方に対して何らかの交付を求める行為に及んだ際、その行為が「権利の実行」であると主張して争った事案…