判旨
公訴事実と原審認定事実が同一の事実関係と認められる場合には、訴因変更の手続きを要さず、そのまま判決を下すことが可能である。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法上の訴因変更手続の要否が問題となる。具体的には、公訴事実に記載された事実と裁判所が認定しようとする事実に齟齬がある場合、常に訴因変更手続(刑訴法312条1項)を必要とするのか、それとも「同一の事実関係」と認められれば不要となるのか。
規範
裁判所が認定した事実が、検察官の提示した公訴事実(訴因)と実質的に同一の事実関係であると認められる場合には、被告人の防御権を不当に侵害しない限りにおいて、訴因変更の手続を経ることなく当該事実を認定し、判決を言い渡すことができる。
重要事実
被告人が起訴された公訴事実に対し、第一審または原審(控訴審)において、検察官が主張した訴因とは異なる事実が認定された。弁護人は、この認定が訴因変更を経ずになされたものであり、刑事訴訟法に違反するとの主張(訴訟法違反)を行って上告した。
あてはめ
本件において、最高裁は記録を精査した結果、公訴事実として記載されていた内容と、原審が最終的に認定した事実は、社会通念上または法律上の評価において「同一の事実関係」にあると判断した。したがって、手続上の瑕疵はなく、訴因変更を行わずに事実認定を行った原審の判断に違法はないとされる。
結論
公訴事実と認定事実が同一の事実関係と認められるため、上告を棄却する。
実務上の射程
訴因変更の要否に関するリーディングケースの一つ。答案上は、訴因の特定の程度や防御権の行使への影響を検討する際、事実関係の同一性(単一性と同一性)が維持されているかを判断する基準として用いる。ただし、本決定自体は簡潔であるため、具体的な判断要素については後続の判例(白鳥事件等)を併せて参照することが望ましい。
事件番号: 昭和27(あ)417 / 裁判年月日: 昭和28年11月10日 / 結論: 棄却
一 原判決は、第一審判決を破棄したが、それは事実の確定に影響を及ぼすことなき法令適用の誤りを理由としてなされたのであつた。このような場合には自判するに当つては、第一審判決の認定した事実を基礎としてこれに法令を適用することが正当であること、当裁判所の判例(昭和二六年(あ)二九四三号同二八年八月七日第二小法廷決定)の示すと…