判旨
上告趣意において、上告理由となる事由を具体的に示さず控訴趣意を単に援用することは、適法な上告理由の主張として認められない。
問題の所在(論点)
上告趣意書において、控訴趣意を援用することが刑事訴訟法405条の上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられる事由に該当する具体的な主張をしなければ、適法な上告理由とは認められない。過去の控訴審において提出した控訴趣意を単に援用する形式の主張は、上告審における独自の理由提示を欠くため、許容されない。
重要事実
被告人の弁護人が上告を提起したが、その上告趣意書において、独自の上告理由を展開することなく控訴審での主張(控訴趣意)を援用するにとどまった。また、その他の主張も単なる訴訟法違反の主張にとどまるものであった。
あてはめ
本件における弁護人の上告趣意は、実質的に単なる訴訟法違反の主張に帰しており、また、独自の法的根拠を示すことなく控訴趣意を援用している。これは、事後審として憲法違反や判例違反の有無を厳格に審査する上告審の趣旨に照らし、適法な理由提示とはいえない。また、記録を精査しても職権で判決を破棄すべき(刑訴法411条)事由も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告趣意書の作成において、控訴審の主張を繰り返すだけでは不適法とされるリスクを示す。実務上、上告趣意書では控訴趣意の単なる引き写しや援用を避け、405条各号(憲法違反、判例変更等)に該当する独自の事由を具体的に指摘する必要がある。
事件番号: 昭和27(あ)5634 / 裁判年月日: 昭和28年5月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない事項、及び原審で主張判断のない事項に基づく違憲の主張は、上告理由として認められない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、証拠書類に署名捺印を欠いている等の事由を挙げ、事実誤認を前提とする憲法違反、訴訟法違反、および量刑不当を理由として上告を申し立てた。…