判旨
事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定する適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認、単なる法令違反、および量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条の上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反)に該当しない主張、すなわち単なる事実誤認、法令違反、または量刑不当を理由とする不服申し立ては、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人および弁護人が、それぞれ第一審または控訴審の判決に対し、事実の誤認、量刑の不当、あるいは憲法違反や判例違反を含まない単なる法令違反があるとして上告を申し立てた事案。
あてはめ
被告人および弁護人による上告趣意の内容を検討すると、いずれも事実誤認の主張、量刑不当の主張、あるいは単なる法令違反の主張に終始している。これらは同法405条が限定的に規定している上告理由のいずれの項目にも該当しないものと解される。
結論
本件上告は、適法な上告理由に基づかないものであるため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の構造が事後審であることを示し、上告理由が憲法違反や判例違反に限定されることを確認する実務上の基本的事例。答案上は、上告理由の適法性を論じる際、事実誤認等の主張が直ちに適法な理由とならないことを説明する根拠として活用できる。
事件番号: 昭和46(あ)2494 / 裁判年月日: 昭和47年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が主張する違憲、事実誤認、法令違反、および量刑不当の各事由が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、上告趣意において憲法違反を主張したが、その実質は事実誤認および単なる法令違反に関するものであった。また、原審弁護人…
事件番号: 昭和47(あ)2127 / 裁判年月日: 昭和49年3月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意書差出期間の延長を求める主張、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張はいずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が上告趣意書差出期間の延長を求め、弁護人が事実誤認、単なる法令違反、および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):上…
事件番号: 昭和26(あ)38 / 裁判年月日: 昭和27年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認や量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。また、上告提起期間後に提出された弁護人の上告趣意書については、裁判所は判断を下す必要がない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、その趣意は事実誤認および量刑不当を主張するものであった。また、弁護人が提出した上告趣意書は…