判旨
原審で主張及び判断のなかった訴訟法違反の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない。また、適法に証拠調べがなされた証拠書類は証拠能力を有し、職権による判決破棄の事由も認められない。
問題の所在(論点)
原審で主張・判断されていない訴訟法違反の主張が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、適法に証拠調べがなされた証拠書類に証拠能力が認められるか。
規範
刑事訴訟法405条に基づく上告理由の適格性について、原審において主張されず、かつ原審の判断も経ていない単なる訴訟法違反の主張は、適法な上告理由を構成しない。また、証拠能力に関しては、法令の定めに従い適法に証拠調べが完了している場合には、その証拠能力が肯定される。
重要事実
被告人側は、原審で主張・判断がなされていなかった事項について、訴訟法違反があるとして上告を申し立てた。具体的には、特定の証拠書類の証拠能力や証拠調べの手続きの適法性が争点となったが、それらは原審の審理過程で適切に処理されていた事案である。
あてはめ
本件において弁護人が主張する訴訟法違反の内容は、原審において何ら主張されておらず、原審の判断も示されていない事項である。したがって、刑事訴訟法405条が定める限定的な上告理由には該当しない。さらに、記録によれば問題とされた各証拠書類は手続きに従い適法に証拠調べが行われており、証拠能力を欠く事由は認められない。加えて、職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由(同法411条)も見当たらない。
結論
本件上告は理由がなく、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示し、原審で提出・判断されていない訴訟法違反の主張が制限されることを確認する際に用いる。また、適法な証拠調べが証拠能力の有効性を担保する実務上の基本原則を確認する趣旨で引用可能である。
事件番号: 昭和26(れ)1299 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる訴訟法違反の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、職権で破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合には上告が棄却される。 第1 事案の概要:被告人側は、原審の判断に訴訟法上の違反があるとして上告を申し立てた。しかし、その主張の内容は、刑事訴訟法405条が規定する憲法違反…