一旦不起訴釈放した後、起訴したとしても遡及処罰又は一事不再理の違反であるといえないこと多言を要しない。
不起訴釈放した後、起訴することと一事不再理の原則
憲法39条,刑訴法248条
判旨
検察官がいったん不起訴として釈放した被疑者を後に起訴したとしても、遡及処罰の禁止(憲法39条前段)や一事不再理の原則(憲法39条後段)に違反するものではない。
問題の所在(論点)
一度不起訴処分を下して釈放した後に同一事実で公訴を提起することが、憲法39条の遡及処罰禁止および一事不再理の原則に抵触するか(刑事訴訟法上、再起訴の適法性が問われた事案)。
規範
不起訴処分には裁判の確定力のような既判力は認められない。したがって、同一の犯罪事実について再度公訴を提起したとしても、憲法39条が禁じる「既に無罪とされた行為」に対する処罰や、二重の危険にさらすことには当たらない。
重要事実
被告人は、ある犯罪事実について一度不起訴処分を受け釈放されたが、その後に当該事実について公訴を提起(起訴)された。被告人側は、この再度の起訴が遡及処罰または一事不再理の原則に違反するとして上告した。
あてはめ
不起訴処分は検察官による行政処分に過ぎず、裁判所による確定判決ではないため、一事不再理の効力は生じない。また、不起訴後の起訴は新たな事実の発見や情勢の変化に基づく適法な公訴権の行使であり、事後的に行為を罰する遡及処罰にも該当しない。
結論
いったん不起訴釈放した後に起訴したとしても、遡及処罰または一事不再理の違反であるとはいえない。したがって、本件起訴は適法である。
実務上の射程
検察官による不起訴処分の法的性格を端的に示した判例である。答案上は、再起訴の可否が争われる場面において、不起訴処分に既判力や一事不再理の効力がないことを説明する際の法的根拠として活用できる。
事件番号: 昭和44(あ)2560 / 裁判年月日: 昭和47年6月15日 / 結論: 棄却
第一審で無罪を言い渡された被告人に対し、控訴裁判所が事実調のうえ、右無罪判決を破棄し、自ら有罪の判決を言い渡すこと、およびこの場合、右控訴審判決に対し、上訴において事実誤認等を争う途が閉ざされていることは、憲法三一条ないし四〇条またはその精神に反するものではない。