判旨
裁判所が特定の民族的出自(朝鮮人であること)を理由に不利益な量刑判断を行うことは憲法上の平等原則に反し得るが、判決がそのような差別的観点に基づいていると認められない限り、違憲の主張は前提を欠く。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人の民族的出自を理由に不利益な量刑判断を行った場合、憲法14条(法の下の平等)に違反するか。また、本件においてそのような事実が認められるか。
規範
量刑判断において、特定の民族的出自を理由に重く処罰するという差別的観点(感情論や鎖国主義的思考)を基礎とすることは許されない。しかし、記録上そのような差別的観点に基づいて刑を量定したと認められない場合には、憲法違反の主張は成立しない。
重要事実
被告人AおよびBが上告した事案。被告人Aの弁護人は、第一審および原審が「被告人が朝鮮人であるために重く処罰しなければならない」という素朴な感情論や偏狭な鎖国主義を判決の基礎として量刑を決めた疑いがあるとして、憲法違反を主張した。
あてはめ
最高裁判所が一件記録を精査したところ、第一審判決および原判決において、被告人が朝鮮人であることを理由として差別的な観点から刑を量定した事実は認められなかった。したがって、弁護人が主張する憲法違反の前提となる事由が存在しないと判断される。
結論
本件各上告を棄却する。原判決が差別的観点に基づき量刑を行った事実は認められず、憲法違反の主張は採用できない。
実務上の射程
量刑における平等原則の適用を示唆する。司法試験等の答案上では、裁判所の裁量的判断(量刑等)において、人種・信条・社会的身分といった不当な要素を考慮することが違憲となり得ることを示す際の消極的な裏付けとして活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)5760 / 裁判年月日: 昭和29年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】おとり捜査によって犯罪が誘発されたとの主張は、原判決の認定事実にない限り前提を欠く。また、共同被告人間に刑の軽重の差異があっても、直ちに憲法14条の平等原則に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人が、自らの所為がいわゆる「おとり捜査」によって誘発されたものであると主張し、それが憲法11条…