判旨
控訴趣意において主張されず原判決の判断を示していない事項については、刑訴法405条の上告理由とならず、また特段の事情がない限り、刑訴法411条の職権破棄事由にも当たらない。
問題の所在(論点)
控訴審で主張せず、かつ原判決が判断を下していない事項を、上告審において適法な上告理由として主張できるか(刑訴法405条の「上告理由」の意義)。
規範
控訴趣意において主張されず、かつ原判決が判断を示していない事項については、適法な上告理由(刑訴法405条)を構成しない。また、職権破棄(同法411条)を適用すべき顕著な正義に反する事由が認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人AおよびBが、第一審判決に対し控訴したが、その際の上告趣意は、後の上告審で主張された内容を控訴趣意に含めていなかった。また、原判決(控訴審判決)も当該点について何ら判断を示していなかった。被告人らはこれに不服として、上告を申し立てた。
あてはめ
被告人Aの弁護人が主張する上告趣意は、控訴趣意において主張されておらず、原判決の判断も示されていない。したがって、適法な上告理由にはならない。また、被告人Bの弁護人による上告趣意も、刑訴法405条に定める理由には該当しない。記録を精査しても、職権で原判決を破棄すべき(同法411条)事由は認められない。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟における「跳躍上告」等の例外を除き、上告審は控訴審判決に対する事後審であるため、控訴審で審理対象とならなかった事項を新たに上告理由とすることはできないという原則を示す。実務上、控訴趣意書の作成段階で全ての論点を網羅しておくべき重要性を示唆する。
事件番号: 昭和28(あ)4294 / 裁判年月日: 昭和29年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において、原審で主張も判断もされていない第一審の訴訟法違反を新たに主張することは、刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、単なる量刑の不当の主張も、適法な上告理由には該当しない。 第1 事案の概要:被告人が第一審判決に対し控訴したが棄却されたため、さらに上告した事案。弁護人は、上告趣意に…