何等上告の趣意を記載していない上告趣意書(家庭の都合で上告した旨記載)は、適法な上告趣意書とは認めることができないから判断を与える必要がない。
家庭の都合で上告した旨を記載した上告趣意書は適法か
刑訴法407条,刑訴規則240条,刑訴規則266条
判旨
被告人名義の上告趣意書であっても、何ら具体的な上告の趣意が記載されていない場合には、適法な上告趣意書として認められず、判断の対象とはならない。
問題の所在(論点)
被告人本人名義で提出された書面に具体的趣意の記載がない場合、刑事訴訟法上の適法な上告趣意書として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に定める上告理由を具体的に示さず、何ら上告の趣意を記載していない書面は、適法な上告趣意書とは認められない。
重要事実
被告人の弁護人が提出した上告趣意書は単なる量刑不当を主張するものであった。また、被告人本人名義でも上告趣意書が提出されたが、その内容には何ら上告の趣意に相当する記載が含まれていなかった。
あてはめ
弁護人の主張は単なる量刑非難であり、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。また、被告人名義の書面については、形式的に上告趣意書と題されていても、その内容において何ら具体的な趣意が記載されていない以上、実質的に上告趣意書の機能を果たしていないといえる。したがって、裁判所が判断を下すべき適法な上告趣意は存在しないと解される。
結論
被告人名義の上告趣意書は不適法であり、判断を与えずに上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における趣意書の必要的記載事項に関する極めて簡潔な判示である。実務上、上告趣意書には法定の上告理由を具体的に明示する必要があり、白紙委任的または無内容な書面では却下・棄却を免れないことを示す。答案上は、不服申立ての適法性を論じる際の傍証として利用し得る。
事件番号: 昭和25(あ)2415 / 裁判年月日: 昭和27年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴趣意書に記載されず原審の判断を受けていない主張は適法な上告理由にならず、憲法違反を主張しても実質が量刑不当であれば同様である。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起し、弁護人が上告趣意書を提出した。その第一点では、控訴趣意書には記載されておらず、原審(控訴審)での判断も経ていない新たな主張がな…