判旨
勾留更新決定の違法については、抗告その他の特別な手続によって不服を申し立てるべきであり、上告理由として主張することはできない。
問題の所在(論点)
勾留更新決定の違法性を、終局判決に対する上告理由として主張し、判決の取消しを求めることができるか。
規範
訴訟手続中になされた勾留更新決定等の裁判は、判決前の裁判であり、これに対する不服申立ては、刑事訴訟法が定める抗告(刑訴法420条等)その他の特別の手続によってなされるべきである。したがって、これらの中間的な決定の違法は、原則として終局判決に対する上告理由(刑訴法405条)とはならない。
重要事実
被告人および弁護人は、本件の勾留更新決定が違法である旨を主張し、憲法違反および刑訴法411条(上告裁判所の職権による判決取消し)に該当する事由があるとして、最高裁判所に対し上告を申し立てた。
あてはめ
本件において弁護人が主張する勾留更新決定の違法は、形式上は憲法違反を謳っているが、その実質は刑訴法411条の適用を求めるものである。しかし、勾留更新決定のような判決前の裁判の適否は、別途用意された抗告等の独立した不服申立手続によって争われるべき性質のものである。そのため、上告審において判決自体を左右する正当な上告理由として認めることはできない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
本判決は、中間的裁判(勾留等)の違法が直ちに終局判決の違法を構成しないという原則を確認したものである。答案作成上は、勾留等の手続的違法が判決に影響を及ぼすかという論点において、別途の救済手段が存在することを指摘し、手続の分離を論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)4246 / 裁判年月日: 昭和27年11月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原判決の宣告後になされた勾留更新決定の違法は、原判決に影響を及ぼさないことが明白であるため、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が勾留更新決定の違法を理由に上告を申し立てた。しかし、当該勾留更新決定(昭和27年7月1日および17日付)は、第2審の原判決が宣告された日(同年6月10…