判旨
本判決は、弁護人が主張する判例違反の主張に対し、判例の趣意の誤解および原判決に当該判断が含まれていないことを理由に、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する判例違反の事由が、刑訴法405条所定の上告理由に該当するか。
規範
上告理由として判例違反を主張する場合(刑訴法405条2号、3号)、引用される判例の趣意を正しく理解していること、および原判決において当該判例と相反する判断が実際になされていることが必要である。
重要事実
被告人が刑事事件について上告を申し立てた際、弁護人が複数の上告趣意を提出した。そのうち第三点において、原判決には判例違反がある旨を主張したが、裁判所は当該主張の前提となる判例解釈および原判決の内容を確認した。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人が引用した判例の趣意について、所論はこれを誤解していると指摘した。また、原判決の判断内容を精査した結果、弁護人が指摘するような判断自体が原判決に含まれていないことを確認した。さらに、職権による調査(刑訴法411条)を行っても、原判決を破棄すべき事由は認められなかった。
結論
上告趣意に理由がないため、本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は事案の具体的な内容を判文に示していないが、上告審における判例違反の主張が「判例の誤解」や「原判決に存在しない判断への攻撃」である場合には、適法な上告理由にならないという実務上の基本的な運用を示している。
事件番号: 昭和28(あ)3129 / 裁判年月日: 昭和30年7月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない法令違反や審理不尽の主張、および事案の異なる判例違反の主張に基づく上告は、刑訴法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:弁護人が、第一審または第二審の判断に対し、(1)単なる法令違反および審理不尽があること、(2)過去の判例に違反することを理由として上告を申し立てた…