判旨
共同被告人として併合審理されていた者は、実質的に反対尋問の機会が与えられていたといえるため、証人尋問を経ずともその供述を証拠とすることが憲法に違反しない。また、被告人の自白調書の取調べ請求が他の証拠調べの後に行われた場合であっても、訴訟手続上の違法は認められない。
問題の所在(論点)
共同被告人の供述を証拠とする際に、別途証人尋問を行わなかったことが憲法37条2項(証人尋問権)に違反するか。また、自白調書の取調べ順序が他の証拠の後になったことが訴訟法上違法となるか。
規範
憲法37条2項前段の証人尋問権の保障は、被告人に対して反対尋問の機会が実質的に与えられていることを要する。また、証拠調べの順序については、特段の事情がない限り、裁判所の裁量に委ねられる。
重要事実
被告人Dは、第一審においてEと共同被告人として併合審理されていた。その審理過程において、DにはEを尋問する機会が与えられていた。また、被告人の自白調書の取調べ請求が、他の証拠調べが行われた後になされたという手続上の経過があった。
あてはめ
被告人Dは第一審においてEと併合審理されており、その際、Eに対して質問をなし得る立場にあったことから、反対尋問の機会は実質的に保障されていたといえる。したがって、改めて証人として尋問しなかったとしても違憲ではない。また、自白調書の取調べ時期についても、記録上他の証拠調べの後に行われたことが明らかであり、適法な手続に則っている。
結論
本件における証拠調べの手続に憲法違反および訴訟法違反は認められず、上告は棄却される。
実務上の射程
共同被告人の供述の証拠能力や、供述録取書の取調べ順序に関する実務上の取扱いを確認する際に参照される。特に、併合審理における反対尋問の機会の有無が憲法判断の分水嶺となる点に留意が必要である。
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事件番号: 昭和27(あ)546 / 裁判年月日: 昭和28年6月25日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和28(あ)3041 / 裁判年月日: 昭和28年10月16日 / 結論: 棄却
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