判旨
法律の失効により処罰規定が効力を失った場合、刑法6条の「犯罪後の法律により刑の変更があったとき」に該当し、刑事訴訟法に基づき免訴を言い渡すべきである。
問題の所在(論点)
処罰の根拠となっていた命令の規定が、判決前に法律によって失効した場合、刑事訴訟法上の「犯罪後の法令により刑の廃止があったとき」に該当し、免訴すべきか。
規範
命令の規定が有効期間の経過等によってその効力を失った場合、それは「犯罪後の法律により刑の廃止があったとき」(刑訴法337条2号、旧刑訴法363条2号)に該当する。この場合、裁判所は有罪判決を下すことはできず、免訴の言渡しをしなければならない。
重要事実
被告人は、昭和21年8月頃から翌22年11月までの間、許可を受けずにダイナマイト等の爆発物を自宅付近に隠匿所持した。原審は、これに対し明治44年勅令16号(銃砲火薬類取締法施行規則)を適用して有罪とした。しかし、同規則の罰則規定(45条)は、「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」1条により、昭和23年1月1日以降はその効力を失っていた。
あてはめ
本件で適用された銃砲火薬類取締法施行規則45条は、日本国憲法施行に伴う命令の整理に関する法律により、昭和23年1月1日をもって国法としての効力を喪失している。原判決時(昭和23年4月20日)において、当該罰則は既に失効していたといえる。したがって、本件は「犯罪後の法令により刑の廃止があったとき」に該当し、実体判決をなす前提を欠くに至ったと評価される。
結論
原判決を破棄し、被告人に対し免訴を言い渡す。
実務上の射程
法令の改廃により刑が廃止された場合の処理を示す典型例である。司法試験においては、刑法6条(刑の軽重の比較)や刑訴法337条2号(免訴判決)の解釈において、単なる事実上の廃止か法律上の廃止かを区別する際の基礎知識として活用できる。
事件番号: 昭和24(れ)1257 / 裁判年月日: 昭和27年12月24日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】犯罪後の法令により罰条が失効した場合には、刑事訴訟法第337条第2号(旧刑訴法第363条第2号)にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、被告人を免訴すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、昭和22年8月22日頃、法定の資格がないにもかかわらず自宅でダイナマイト19本および緩燃導…
事件番号: 昭和24(れ)1128 / 裁判年月日: 昭和29年9月8日 / 結論: その他
銃砲火薬類取締法施行規則第四五条の規定は、昭和二二年法律第七二号「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」第一条により昭和二三年一月一日以降は国法としての効力を失つたものである。
事件番号: 昭和25(れ)723 / 裁判年月日: 昭和27年12月24日 / 結論: その他
鉄砲火薬類取締法施行規則第四五条の規定は、昭和二二年法律第七二号「日本告憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」第一条により昭和二三年一月一日以降は国法としての効力を失つたものである。
事件番号: 昭和26(れ)2350 / 裁判年月日: 昭和27年3月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧銃砲等所持禁止令が憲法に違反しないことは判例の確立したところであり、また昭和22年法律第72号1条の2の規定に照らし、同令が昭和22年12月31日をもって当然に失効することはない。 第1 事案の概要:被告人は銃砲等の所持禁止に抵触する行為を行い、旧銃砲等所持禁止令(および銃砲刀剣類等所持取締令附…
事件番号: 昭和27(あ)2731 / 裁判年月日: 昭和29年7月19日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】平和条約の発効により失効したポツダム宣言受諾に伴う政令の違反行為については、刑事訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、被告人を免訴すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、昭和25年政令第325号(占領目的阻害行為処罰令)に違反する行為、および銃砲刀剣類等所持…