たとえ医薬品の販売行為は一回であつても、それが業としてなされたものと認められる場合は、旧薬事法二三条一項に違反するものというべきである。
医薬品を一回販売する行為と旧薬事法第二三条第一項にいわゆる業
旧薬事法23条1項
判旨
旧薬事法上の医薬品販売業の許可を要する「業として」の意義について、たとえ販売行為が1回であったとしても、それが反復継続の意思をもって行われたものと認められる場合には「業として」なされたものと解するのが相当である。
問題の所在(論点)
旧薬事法23条1項(現行薬機法等における類似規定)にいう「業として」の意義、特に1回限りの販売行為であっても「業として」に該当し得るか、および他人を介した占有関係が麻薬の「所持」に該当するか。
規範
「業として」とは、営利の目的をもって、反復継続の意思をもって特定の行為を行うことをいう。したがって、現実に反復継続して行われた事実に限定されず、たとえ1回限りの販売行為であっても、その行為が反復継続の意思をもってなされたものと認められる場合は、同法上の「業として」の要件を充足する。
重要事実
被告人Bは、医薬品販売業の許可を受けずに、計4回にわたって医薬品を販売した。被告人側は、仮に販売行為が少数回、あるいは1回のみである場合には、旧薬事法23条1項にいう「業として」の要件を充足しない旨を主張して上告した。また、被告人Cについては麻薬を他人に保管させていた点について「所持」に該当するかが争われたが、本判決はこれを肯定している。
事件番号: 昭和25(あ)3186 / 裁判年月日: 昭和26年12月20日 / 結論: 棄却
昭和二〇年厚生省令第四四号は、麻薬中その製剤が最も容易で且つ人体に及ぼす害毒が極めて激烈である塩酸ヂアセチルモルヒネ及びその一切の製剤だけを限つて、その所有、使用、破棄、販売、購入、贈与、受贈分配又は輸送を禁止し且つこれが届出、沒収等を定めた特別の規定であり、また、同二一年同省令二五号は、同令二条所定の麻薬一般について…
あてはめ
被告人Bの行為についてみるに、原判決は計4回の販売行為を認定しているが、法理上、たとえ販売行為が1回であっても「業として」なされたと認められれば足りる。本件では、被告人が反復継続の意思をもって販売を行ったことが諸般の事情から推認されるため、許可なく販売業を行ったものとして同法違反が成立する。また、被告人Cについては、麻薬取締規則施行後、数ヶ月間にわたり他人に保管させていた事実は、規範的な支配が及んでいる以上、同規則にいう「所持」に当たるというべきである。
結論
被告人Bの販売行為がたとえ1回であっても、業としてなされたと認められる以上、無許可販売業罪が成立する。また、他人への保管による占有も「所持」に含まれる。したがって、被告人A、B、Cの上告を棄却する。
実務上の射程
行政刑法における「業として」の解釈指針として重要である。実務上、回数の多寡だけでなく、目的や準備態様から「反復継続の意思」を認定する構成をとる。司法試験では、薬機法違反のみならず、貸金業法や医師法等の「業として」の要件解釈において本判決の理を援用すべきである。
事件番号: 昭和41(あ)1144 / 裁判年月日: 昭和41年10月27日 / 結論: 棄却
一 薬事法第二四条第一項にいう「業として、医薬品を販売し」とは、反覆継続して医薬品を不特定又は多数の者に対して為す意思の下に有償譲渡する行為があれば足り、その販売の回数の多少又は店舗の開設の有無等を問わない。 二 同条項にいう「貯蔵し」とは、一般観覧に供することなくある場所に継続して存置し所持する行為をいうものと解すべ…
事件番号: 昭和26(れ)2495 / 裁判年月日: 昭和27年6月25日 / 結論: 棄却
憲法第三八条第三項にいわゆる「本人の自白」には、判決裁判所の公判延における被告人の自白を含まない。