判旨
共犯関係にある他者が処罰されていないとしても、被告人自身の行為に刑責を負うべき事実がある以上、有罪判決を下すことは憲法14条の法の下の平等に反しない。
問題の所在(論点)
共犯関係にある他者が訴追・処罰されていない場合に、被告人のみを処罰することが憲法14条(法の下の平等)に違反するか。
規範
共犯者等の一部が訴追・処罰されていない状況であっても、被告人自身の行為が犯罪を構成し刑責を負うべきものであるならば、当該被告人を処断することは適法である。そこに憲法14条所定の事由による差別的意図が認められない限り、平等原則に反するものではない。
重要事実
被告人は他者(中国人)と共犯関係にある犯罪行為に及んだが、当該中国人は現に処罰されていなかった。被告人側は、特定の共犯者が処罰されない一方で自らのみが処罰されるのは不当であり、憲法14条の平等原則に反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人に刑責を負うに値する所為があったことは明らかである。共犯者が処罰されていないという事実は、被告人自身の犯罪成立や刑責に影響を及ぼすものではない。また、原審が被告人を有罪としたのは、あくまで被告人個人の犯罪事実に基づいたものであり、人種や国籍等の憲法14条が禁じる事由による差別的な待遇を目的としたものとは認められない。
結論
被告人のみを処罰することは憲法14条に違反せず、有罪判決は正当である。
実務上の射程
検察官の起訴裁量権(刑訴法248条)の行使に関連し、平等原則違反(公訴棄却の申立て等)を主張する際の反論として機能する。被告人の行為に犯罪性が認められる限り、他者の不訴追のみを理由に違憲・違法を導くことは極めて困難であるという実務的指針を示す。
事件番号: 昭和25(あ)3368 / 裁判年月日: 昭和27年5月27日 / 結論: 棄却
牽連犯に関する規定を刑訴二五六条四項にいわゆる罰条として掲げなくとも違法ではない。
事件番号: 昭和26(あ)4843 / 裁判年月日: 昭和28年6月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗の恐れがなく、中立公正な立場において裁判を行う裁判所を指すものであり、量刑が不当であるとの主張は、同項の趣旨に反するとの憲法違反を構成しない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、第一審判決の量刑を不当として控訴したが、原審(控訴審)においても量刑…