判旨
自白の補強証拠は、犯罪事実の全部を直接証明するものである必要はなく、自白が架空のものでないことを諸証拠の総合によって認定できれば足りる。
問題の所在(論点)
憲法38条3項の補強法則において、自白の真実性を担保するための補強証拠はどの程度の範囲に及んでいる必要があるか。特に、犯罪構成要件の細部にわたるまで個別に補強証拠を要するか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項が定める自白の補強証拠は、自白にかかる犯罪事実の全部を各別に証明するものである必要はない。自白以外の諸証拠を総合して、自白が架空のものではないこと(真実性)が保障され、犯罪事実全体を認定できる程度のものであれば足りる。
重要事実
被告人は、貸金業者ではないにもかかわらず貸金業を行ったとして起訴された。被告人は自白していたが、上告審において、被告人が貸金業者でないのに貸金業を行ったという点については、自白以外に証拠がなく、補強証拠が欠けているため有罪とすることはできないと主張した。
あてはめ
本件において、被告人は貸金業を行った事実に加え、自身が貸金業者ではないという属性についても自白している。判決文によれば、被告人の自白以外の諸証拠を総合することで、自白が架空のものでないことが認められるとしている。このように、自白が客観的事実と合致し、虚偽の疑いが払拭される程度に証拠が備わっていれば、犯罪事実の各要素ごとに直接的な補強証拠がなくとも、自白を証拠として犯罪事実全体を認定することが許容される。
結論
被告人の自白が架空のものでないことは諸証拠により認定可能であり、憲法38条3項の違反はない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
事件番号: 昭和27(あ)6455 / 裁判年月日: 昭和28年4月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が実質的に単なる訴訟法違反の主張にすぎない場合、刑訴法405条の上告理由には該当しない。また、原審の事実認定制に不合理な点が認められない限り、最高裁判所が職権で破棄すべき事由があるとはいえない。 第1 事案の概要:被告人が第一審判決の別表に記載された貸付金の借主について、個人ではなく会社で…
補強証拠の範囲(実質説)を確認した判例である。答案上は、補強証拠は「自白の真実性を担保するに足りるもの」であれば足り、罪体(客観的構成要件該当事実)の全部を証明する必要はないとする文脈で引用すべきである。特に、主観的要素や被告人の属性等の細部について補強を欠く場合の論述に有用である。
事件番号: 昭和26(あ)500 / 裁判年月日: 昭和27年7月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみで有罪とすることは憲法38条3項に抵触するが、自白の真実性を保障するに足りる補強証拠が存在する場合には、当該自白を唯一の証拠として事実認定をしたことにはならず合憲である。 第1 事案の概要:被告人が犯行を認める自白をしていたが、第一審判決は当該自白のみを証拠としたのではなく、別に存…
事件番号: 昭和26(あ)1639 / 裁判年月日: 昭和28年2月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が第一審において証拠とすることに同意し、かつ公判供述でその内容を認めている場合には、警察での供述の任意性を否定することはできない。 第1 事案の概要:被告人が警察において作成された供述調書について、第一審の段階で証拠とすることに同意した。さらに、被告人は第一審の公判期日において、警察で述べた…
事件番号: 昭和26(あ)2603 / 裁判年月日: 昭和28年3月18日 / 結論: 棄却
貸金業等の取締に関する法律違反になるためには金利の高率であることを要件とするものとは解せられない。