被告人が検察庁に身柄を送致されるに際し、警察署で事実をはつきりいえば保釈して貰えるというような事を言い聞かされたとしてもこの一事だけで検察庁における被告人の供述が畏迫強制によるものであると断ずることを得ない。
検察庁における被告人の供述が畏迫強制に基くものとは認められない一事例
刑訴法319条,刑訴法322条,刑訴法198条,憲法38条
判旨
検察官等に対する供述について、警察段階で不適切な働きかけがあったとしても、その一事のみで直ちに供述の任意性が否定されるわけではない。
問題の所在(論点)
警察段階での働きかけや不適切な言動が存在した場合に、その後の検察官等に対する供述の任意性(刑事訴訟法319条1項)が否定されるか。
規範
自白の任意性は、供述が畏迫、強制等の不当な手段によらずになされたか否かにより判断される。先行する警察段階での不適切な言動が存在したとしても、その後の検察官等に対する供述が物理的・心理的な強制の下で行われたと認められる特段の事情がない限り、直ちに任意性が否定されるものではない。
重要事実
被告人Bは、警察署から検察庁へ身柄を送致される際、警察職員から特定の事項を言い聞かされたと主張した。原判決は、検察官及び検察事務官に対する各供述調書を証拠として引用したが、警察段階での供述は証拠としていなかった。被告人側は、警察での働きかけにより検察段階の供述も強制によるものであると主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人は警察署で特定の言動を言い聞かされたと主張するが、記録上、検察官及び検察事務官に対する供述が畏迫や強制によるものであることを疑わせる証跡は存在しない。警察段階での働きかけという一事のみをもって、その後の検察段階における供述が任意になされたものではないと断ずることはできない。したがって、当該供述調書の証拠能力は認められる。
結論
被告人の供述は任意になされたものと認められ、自白法則に違反しないため、上告は棄却される。
実務上の射程
先行する捜査機関の不適切な行為が、後の供述にどの程度影響を及ぼしているかという「任意性の連続」が問題となる事案において、単なる先行行為の存在だけでなく、後の供述時における心理的状況を個別具体的に検討すべきとする判断枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)36 / 裁判年月日: 昭和29年5月25日 / 結論: 棄却
原判示の様に第一審は古物台帳が改竄されて居る状況を賍物性の知情に関する一つの証拠として居るのであつて、右状況は所論鑑定(改竄された部分の指印が誰のものかという点について)の如何によつて変わるものではないから、鑑定を却下したことは右採証には何等影響のないことで審理不尽の違法は存しない。
事件番号: 昭和24(れ)2200 / 裁判年月日: 昭和24年12月3日 / 結論: 棄却
辯護人提出の上告趣意書補充訂正申立と題する書面は、上告趣意書提出の法定期間經過後の提出に係り、且つ先きに提出した上告趣意書に對する單なる辭句用語等の補充訂正ではなく、新たなる論旨を記載しているものであることは該書面自体に徴し明らかであるから、これに對する判斷を與えない。