判旨
被告人の公判供述や記録上の前科調書に基づき情状事実を認定することは、憲法31条が要求する適正手続に反するものではなく、証拠によらない認定との非難は当たらない。
問題の所在(論点)
刑事裁判において、厳格な証明の対象とならない情状事実の認定に際し、被告人の公判供述や記録上の前科調書を用いることが、証拠裁判主義および適正手続(憲法31条)に違反するか。
規範
量刑の基礎となる情状事実の認定において、被告人が公判期日において自ら述べた供述内容や、訴訟記録に含まれる前科調書等の客観的な資料に基づく判断は、適正な手続を規定する刑事訴訟法に適合し、憲法31条の適正手続の保障に反しない。
重要事実
被告人は食糧管理法違反等の罪で起訴された。原審は情状事実の認定に際し、被告人が第一回公判期日において「二回罰金を受けました」と述べた供述、および本件記録中の前科調書に記載された、本件犯行後に二回にわたり同法違反罪で処罰された事実を考慮した。これに対し弁護人は、証拠によらずに情状事実を認定したものであり、憲法31条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人は原審の公判期日において自発的に過去の処罰歴について述べており、さらに訴訟記録の一部である前科調書によってその事実が裏付けられている。これらの資料は、刑事訴訟の過程で適法に顕出されたものであり、裁判所がこれらを量刑上の情状として採用することは、何ら合理的な根拠を欠くものではない。したがって、これらを証拠資料として情状を認定した原審の判断は、証拠によらない認定との非難を受けるものではなく、適法である。
結論
被告人の供述や記録上の資料に基づき情状を認定することは適法であり、憲法31条違反には当たらないため、本件上告を棄却する。
実務上の射程
量刑事情(情状)のうち、被告人の経歴や前科等の一般情状については、厳格な証明を要せず、公判記録上の資料や被告人の供述等によって認定できることを示す。実務上、刑の加重減免の事由(法定刑の修正)に関わらない情状については、自由な証明で足りるとする通説的見解を支える裁判例の一つである。
事件番号: 昭和26(あ)3155 / 裁判年月日: 昭和28年3月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白につき、共同被告人の供述を補強証拠とすることで有罪判決を言い渡すことは、憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項に抵触せず、適法である。 第1 事案の概要:被告人両名が起訴された事案において、原審は被告人の自白を共同被告人の供述によって補強し、有罪判決を下した。これに対し、被告人側はか…