判旨
憲法38条3項が要求する補強証拠は、犯罪事実の全部にわたって存在することを要せず、自白に係る事実の真実性を保障し得るものであれば足りる。
問題の所在(論点)
自白のみによる有罪判決を禁止する憲法38条3項において、補強証拠は犯罪事実の全部(客観的構成要件のすべて等)について存在することを要するか。
規範
憲法38条3項に基づく補強証拠は、自白にかかる犯罪事実の全部について存在することを要するものではない。自白に係る事実の真実性を保障し得る証拠が別途存在すれば、同条の要請を満たすものと解すべきである。
重要事実
被告人が自白に基づき有罪とされた事案において、弁護人は憲法38条3項を根拠に、補強証拠が犯罪事実の全部にわたって存在しないことは違憲であると主張して上告した。
あてはめ
第一審判決が挙示している証拠を検討すると、これらは被告人の自白の内容が真実であることを保障するに足りるものと認められる。補強証拠が犯罪事実の全範囲を網羅していなくとも、自白の真実性を担保するに足りる証拠があれば、憲法38条3項の要請に反するとはいえない。
結論
本件上告を棄却する。自白の真実性を保障する証拠がある以上、犯罪事実の全部に補強証拠がなくても憲法38条3項に違反しない。
実務上の射程
補強証拠の範囲について「真実性保障説」を維持した判例であり、実務上、補強証拠は客観的事実の主要部分について存在すれば足り、自白の全内容を個別に裏付ける必要はないことを示す指針となる。
事件番号: 昭和28(あ)3775 / 裁判年月日: 昭和28年11月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に補強証拠が存在する場合には、自白のみによる処罰を禁じた憲法38条3項等に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において起訴されたが、弁護人は上告審において、第一審判決が被告人の自白のみを証拠として有罪を認定したものであるとして、憲法違反を主張した。 第2 問題の所在(論…