判旨
刑事訴訟法311条2項に基づき、裁判所は証拠調べの開始前であっても、被告人が任意に供述する限り、被告人に対し公訴事実について質問することができる。裁判所が裁量に基づき必要と認めて質問し、被告人がこれに任意に応じたのであれば、その手続に違法はない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法291条の手続終了後、本格的な証拠調べが開始される前の段階において、裁判所が被告人に対し公訴事実について質問を行うことは、同法311条2項に照らして許されるか。
規範
刑事訴訟法311条2項は、被告人が任意に供述する場合、裁判長はいつでも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる旨を規定している。したがって、裁判所がその裁量に基づき必要であると判断して質問を行い、被告人がこれに対して任意に供述をしたのであれば、証拠調べの前後を問わず、当該質問手続は適法である。
重要事実
被告人に対し、刑事訴訟法291条による手続(起訴状朗読、権利告知、罪状認否等)が終了した後、証拠調べに入る前の段階において、裁判官が公訴事実について被告人に質問を行った。これに対し、弁護側は証拠調べ前の質問は違法であるとして上告した。
あてはめ
本件において、裁判官は291条の手続終了後に質問を行っているが、これは311条2項が認める「いつでも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる」権限の行使である。裁判所がその裁量に基づき、事案の解明に必要であると思料して質問を行い、被告人もこれに対して拒絶することなく任意に供述を行っている。このような状況下での質問は、法が定める被告人の供述の任意性を害するものではなく、裁判所の裁量権の範囲内にあると解される。
結論
証拠調べの開始前に被告人に対して質問を行うことは、被告人が任意に供述する限り違法ではない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
裁判所による被告人質問の時期に関する制約を否定した射程の広い判例である。答案上は、冒頭手続直後の段階で裁判所が釈明的に質問を行う場合や、争点整理のために被告人の説明を求める場合の適法性の根拠として、刑訴法311条2項を引用しつつ本判例の理屈を用いることができる。
事件番号: 昭和26(あ)878 / 裁判年月日: 昭和27年10月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法291条の手続終了後、証拠調べに入る前に裁判官が被告人に対して公訴事実について質問することは、直ちに違法となるものではない。 第1 事案の概要:被告人側は、第一審において証拠調べに入る前に裁判官が被告人に対して公訴事実に関する質問を行ったことを違法と主張した。また、原審において控訴趣意と…