判旨
裁判所が法定刑の範囲内で刑を量定した場合、それが被告人にとって苛酷と感じられるものであっても、憲法36条が禁じる残虐な刑罰には該当しない。
問題の所在(論点)
裁判所が法定刑の範囲内で行った量刑が、被告人にとって過度に重く、苛酷である場合に、憲法36条の「残虐な刑罰」に該当するか。
規範
憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、刑罰の内容そのものが人道上容認し難いものである場合を指す。裁判所が法により定められた刑(法定刑)の範囲内で具体的な刑を宣告した(量刑)場合、その刑が重いこと(苛酷であること)のみをもって同条違反とすることはできない。
重要事実
被告人に対し、下級審が法令の定める法定刑の範囲内で刑を言い渡した。これに対し弁護人は、当該刑罰が被告人にとって苛酷であり、憲法36条が禁止する残虐な刑罰に該当すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、裁判所が選択した刑は法定刑の範囲内に収まっている。憲法36条は刑罰の種類の残虐性を禁じるものであり、適法な法定刑の範囲内で行われた裁量的な量刑判断は、たとえ被告人が主観的に苛酷であると受け止めるものであったとしても、人道上許容されない残虐な刑罰の賦課にはあたらないと解される。
結論
法定刑の範囲内の量刑である限り、憲法36条には違反しない。したがって、量刑不当を憲法違反として主張する本件上告は理由がない。
実務上の射程
憲法36条の「残虐な刑罰」の意義に関する基本判例である。死刑制度の合憲性や、法定刑自体の合理性が問われる事案(尊属殺人違憲判決等)とは異なり、個別具体的な「量刑の不当」は憲法問題に昇華されないことを示す際に活用すべき射程である。
事件番号: 昭和26(あ)186 / 裁判年月日: 昭和26年5月22日 / 結論: 棄却
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