原判決が第一審判決を破棄自判(量刑不当)するに当り第一審判決判示事実に法令を適用したのみで、その証拠を援用せず、又は証拠の標目を掲げていないとしても、原判決は第一審判決挙示の同一証拠を援用した趣旨と解するを相当とすべきである。
第一審判決を破棄自判するに当り、原判決が第一審判決挙示の同一証拠を援用した趣旨と解せられる場合
刑訴法400条但書,刑訴法335条
判旨
控訴裁判所が第一審判決を維持する場合、判決書において第一審判決の証拠を明示的に援用し、または証拠の標目を改めて掲げていないとしても、実質的に第一審判決が挙示した証拠と同一の証拠を援用した趣旨と解されるのであれば、違法ではない。
問題の所在(論点)
控訴審判決が第一審判決の事実認定を維持するにあたり、第一審判決の証拠を明示的に援用せず、かつ証拠の標目も記載しなかった場合、刑事訴訟法上の判決の違法(理由不備等)に該当するか。
規範
控訴裁判所の判決書における証拠の挙示に関し、第一審判決の判断を是認する趣旨である場合には、第一審判決が挙示した証拠を改めて掲げる必要はなく、実質的にそれらを援用したものと解し得れば、形式的な記載の不備があっても直ちに違法とはならない。
重要事実
被告人が上告した事案において、弁護人は「原判決(控訴審判決)が第一審判決判示の証拠を援用せず、または証拠の標目を掲げていない」という形式的な不備を理由に、判決の違法を主張して上告を申し立てた。
あてはめ
最高裁は、原判決の体裁を検討し、それが第一審判決挙示の同一証拠を援用した趣旨と解するのが相当であると判断した。すなわち、文言上の明示的な「援用」の文字や「証拠の標目」の再掲が欠けていたとしても、文脈から第一審の証拠に基づき判断を維持したことが明らかであれば、実質的に法が求める証拠の挙示を満たしていると評価した。
結論
控訴審判決が第一審の証拠を援用した趣旨と解される以上、証拠の標目等の欠如は上告理由にあたる違法とはいえず、上告を棄却する。
実務上の射程
控訴審が第一審判決を支持する際の判決書の記載実務に関する判例である。答案上では、判決書の理由具備の程度が問題となる場面で、実質的に判断の根拠が明確であれば、形式的な記載の欠落のみをもって直ちに違法とはならないとする「実質的判断の法理」を補強する材料として活用できる。ただし、本件は極めて短い決定であり、具体的な認定事実に踏み込む場合にはより詳細な後掲判例を参照すべきである。
事件番号: 昭和25(れ)1819 / 裁判年月日: 昭和26年3月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴裁判所は、第一審判決に示された事実および証拠を引用することができ、これを行った判決に証拠理由の説示を欠く違法はない。 第1 事案の概要:被告人が贓物(盗品等)罪に問われた事案において、控訴審判決が、第一審判決に示された事実および証拠を引用する形で判決を下した。これに対し弁護人は、控訴審判決自体…